関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > 環境・リサイクル > 容器包装リサイクル
家庭などから一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物については排出を抑制するとともに、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクルするという役割分担を明確にすることにより、一般廃棄物の減量
及び再生資源の十分な利用を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図るために、容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は平成12年4月から完全施行されております。
さらに、
3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進するために、平成18年6月に同法の一部を改正する法律が公布され、平成18年12月、平成19年㋃、平成20年4月と段階的に施行されています。
※法律の条文をご覧になりたい場合は
「識別表示」とは資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた容器包装に、プラスチック、紙、PET、スチール、アルミ等の材質を表示することを意味します。
従来より識別表示が義務づけられていた「飲料用スチール缶」、「飲料用アルミ缶」及び「飲料・酒類・しょうゆ用PETボトル」に加え、 「紙製容器包装」及び「プラスチック製容器包装」について、平成13年4月1日(資源有効利用促進法の施行)より、容器包装識別表示が義務づけられました。
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
Copy Right 2010 Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry All rights reserved.