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事業者による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進

平成19年4月から、指定される小売業に属する事業を行う者(指定容器包装利用事業者)は、主務大臣が定める「当該事業者の判断の基準となるべき事項」(ガイドライン)に基づき、容器包装の使用の合理化のための取組を行うことが義務付けられました。(法第7条の4~ 法第7条の7)
さらに、年間50トン以上の容器包装を用いた事業者は、容器包装の利用状況を報告する義務があります。

指定容器包装利用事業者

容器包装の使用量の多い業種であって、容器包装の使用方法や代替手段を用いることにより、容器包装の使用の合理化を行うことが期待される業種として、下記の小売業を指定しました。(施行令第5条)
これら小売業は、判断の基準となるべき事項に基づく取組を行うことが必要です。

  1. 各種商品小売業
  2. 織物・衣服・身の回り品小売業
  3. 飲食料品小売業
  4. 自動車部分品・附属品小売業
  5. 家具・じゅう器・機械器具小売業
  6. 医薬品・化粧品小売業
  7. 書籍・文房具小売業
  8. スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
  9. たばこ・喫煙具専門小売業

※主たる事業が上記9業種でなくても、上記9業種の何れかの事業を行っている場合は、その事業について容器包装の使用の合理化の義務対象者となります。(以下は義務対象者となる一例です。)

指定容器包装利用事業者の義務

小売業者の判断の基準となるべき事項に基づき、容器包装の使用原単位の低減に関する目標を定めること(目標設定)と、これを達成するための取組を計画的に行うこと(容器包装の使用の合理化)です。

※(参考)「小売業者の判断の基準となるべき事項」は、省令(判断基準省令)として定めております。

容器包装の使用の合理化の取組例

その他の義務

定期報告義務のある容器包装多量利用事業者

指定容器包装利用事業者のうち、当該年度の前年度において用いた容器包装(プラスチック製容器包装、紙製容器包装、段ボール製容器包装及びその他の容器包装の合計)の量が50トン以上である事業者が、容器包装多量利用事業者となります。 (施行令第6条)

※定期報告書の提出方法、記載方法などについては、

   を参考にしてください。

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