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企業が積極的にIT投資を行うことにより、企業経営の様々な場面において効率化を図り、新しい取り組みを行うことが可能となります。また、社会全体のIT化が進む中で、ITに関する新たな研究や開発を進める必要があります。
このように、積極的なIT投資や研究開発を促進するための税制上の優遇措置や金融制度が設けられています。
平成22年度税制改正において、中小企業等基盤強化税制を拡充し、中小企業による情報基盤強化設備等の取得に係る措置(中小企業情報基盤強化税制)を追加することとなりました。
また、従来の情報基盤強化税制の支援対象に加えて、仮想化ソフトウェア等を追加します。
資本金1億円以下の中小企業者(※)に対し、情報基盤強化税制で対象にしている設備について引き続き税額控除(7%)または特別償却(30%)を措置する。
※大規模法人(資本金1億円超)の子会社等を除く。
IT設備の中でも、セキュリティが確保された、特に企業の競争力強化に貢献するIT設備(下記の税制対象設備)に限って導入を支援することにより、質の高い戦略的IT投資を促進します。
・対象企業 資本金1億円以下
・税制対象となる投資額 年間合計70万円以上(取得した対象設備の合計額)
・税制対象設備(下線の設備を平成22年度から追加)
(1)基本システム
①サーバー用のオペレーティングシステム(OS;コンピュータへの入出力を行うために必要となる基本ソフトウェア)【※】
② ①がインストールされたサーバ
③仮想化ソフトウェア【※】
(2)データベース管理ソフトウェア(DBMS;様々なソフトウェアのデータを一括して管理することで、複数ソフトウェアの統一的運用を可能とするソフトウェア)
①データベース管理ソフトウェア【※】
② ①+当該DBMSの機能を利用するアプリケーションソフトウェア(財務会計、顧客管理、人事管理など、ある特定の機能・業務に特化したソフトウェア)
(3)連携ソフトウェア【※】
(4)(1)~(3)と同時に取得されるファイアウォール【※】
(5)(1)~(3)と同時に取得される侵入検知システム(IDS)、侵入予防システム(IPS)、ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール(WAF)【※】
【※】ISO認証を取得しているなど一定のセキュリティ要件を備えたものに限る
※資本金1億円以下3,000万円以上の中小企業についても引き続き7%税額控除の利用が可能。適用期限:平成23年3月31日
<問い合わせ先>
・制度に係る一般的なご相談は、
→経済産業省商務情報政策局情報処理振興課(TEL03-3501-2646)、
若しくは国税局の税務相談室又は主要な税務署に設置している税務相談室の分室へ 、
・実際の事例に基づいた具体的なご相談は、
→国税局の審理課・審理官又は税務署の法人課税部門へ、
それぞれお問い合せ下さい。
>>詳細はこちらをご覧下さい。
→中小企業等基盤強化税制(中小企業情報基盤強化税制)
(経済産業省のページ)
日本政策金融公庫 国民生活事業では、「IT資金(企業活力強化貸付)」などの融資を通じて、情報化の推進を行う方に対して必要な資金を貸し付けます。
・情報化のための設備の取得などを行う方
・融資額 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
・返済期間 (運)5年以内(特に必要な場合は7年以内)
(設)15年以内
>>詳しくは、日本政策金融公庫 国民生活事業 を御覧下さい。
その他の融資については、日本政策金融公庫のページ を御覧下さい。
情報処理推進機構(IPA)では、ソフトウェア分野における知見を活用して、資金調達が円滑に行われるための支援措置として債務保証事業を行っています。
平成22年3月末で廃止(新規引受けの終了)されています。
>>債務保証事業の概要(IPA)(IPAのサイトへ) を御覧下さい。
株式、新株予約、新株予約権付社債の引受けなどを通じて、中小企業の自己資本の充実とその健全な成長発展を支援します。
・支援内容
1)株式会社の設立に際して発行される株式の引受け
2)増資新株の引受け
3)新株予約権の引受け
4)新株予約権付社債の引受け
なお、中小企業投資育成株式会社から投資を受けた会社は、引続き追加投資を受けることができます。
>>詳しくは、東京中小企業投資育成株式会社のサイトを御覧下さい。
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
地域経済部情報政策課
TEL 048-600-0282
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
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