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平成20年度 中小企業IT経営革新支援事業について

 関東経済産業局では、 ITの可能性を引き出し、中小企業の生産性向上に繋げるために、基幹業務を中心とした企業内及び企業間連携において、ITの有効な利活用を促進します。具体的には、中小企業における社内基幹業務システムとEDIシステムとの連携を図るためのシステム構築や、ITを活用した情報の共有化やデータ管理と基幹業務を連携させたシステム等の構築を促進することを目的に、「中小企業IT経営革新支援事業」(以下「本事業」という。)を実施します。

 平成20年度は当局において下記の要領で本事業を実施する中小企業者等の採択のための公募を予定しておりますので、お知らせいたします。

 なお、本事業の実施は平成20年度予算の国会での成立が前提となりますので、 実際の契約等は予算について国会での成立日以降となります。

→採択テーマはこちら

 

1.事業目的

 中小企業における社内基幹業務システムとEDIシステムとの連携を図るためのシステム構築や、ITを活用した情報の共有化やデータ管理と基幹業務を連携させたシステム等の構築を支援します。

2.事業内容

 本事業では、中小企業の生産性向上に資するビジネスモデルを実現するためのシステム構築プロジェクトに対し、委託契約という形態で必要な経費の支援を行います。
 支援対象となるプロジェクトは、原則として次の4つのテーマのどれか一つ、又は組み合わせに該当するものとします。
○仕様が異なる複数のEDI(独自システムによるweb接続、業界標準、国際標準と様々)との連携が図れるインターフェースソフト(EDI変換システム)の開発・実証
○中小企業者が共通で使用できる汎用EDIシステムの開発・実証
○EDIと基幹業務システムとを連携させるためのプログラムの開発・実証
○中小企業の社内業務システムを軸にしたデータ連携により、生産性の維持・向上を実現するシステムの開発・実証(例:災害等による事業リスクを分散・回避するためのデータの共有化及び管理システム など )

3.応募要件

(1)本事業の対象者の要件
1.本事業の対象者は、事業管理者を中心とした複数の企業等によって構成されるコンソーシアム、組合、連合会及び団体(以下「共同体」という。)とします。
2.共同体の構成員には、開発成果を活用するユーザ企業等が2社以上含まれることが必要です。
3.共同体の構成員は、日本国内に本社を置き、かつ、日本国内で事業活動を行っていることが必要です。
4.共同体の構成員の1/2以上は中小企業者であることが必要です。
なお、団体等の場合においては全会員ではなく、本事業の推進に携わり何らかの経費が発生する会員の1/2以上が中小企業者であることが必要です。

(2)共同体の構成員に関する資格要件
1.事業管理者
 事業管理者は、システム開発計画の運営管理、共同体構成員相互の調整を行うとともに、財産管理(知的所有権を含む)等の事業管理及び開発成果の普及等を主体的に行う者です。
 また、国との委託契約における受託者として、契約責任を有します。
 したがって、事業管理者は、以下の要件を満たすことが必要です。
  (ア) 国との委託契約を締結できること
  (イ) 事業管理者としての業務を遂行するに充分な管理能力があり、そのための体制が整備されていること
  (ウ) 当該事業を受託できる財政的健全性を有していること。 原則として、委託費は精算払いとなるため、開発期間中の外注先等への立替払いが可能であること。
※共同体が団体等の場合は、事務局が事業管理者となります。
※事業成果を利用者の立場で活用しないITベンダーが事業管理者になることはできません。(本事業において「ITベンダー」とは、OA機器、ソフトウェア、システムなどの販売納入業者(販売代理店を含む)や製造会社をいう。)
※公益法人(財団法人、社団法人)が事業管理者となる場合は、委託契約額の5割以上を他の法人等の第三者に外注(共同体の構成員に支払う人件費及びその他の経費を含む)することのないように注意してください。(平成12年12月1日閣議決定「行政改革大綱」に基づく。)

2.構成員
構成員とは、事業管理者と共に事業計画を推進する者で、システム仕様の検討、検証テスト等、システム開発事業に何らかの形で関与することが必要です。

(3)開発担当者に関する資格要件
提案者は応募の時点において、実際にプログラム作成を担当するITベンダー等を選定しておく必要があります。担当する企業は、技術力及び財政的健全性を有し、さらに次年度以降、開発成果を共同体以外にも普及させることが可能な事業展開をしていることが必要です。 開発担当者は、事業管理者や共同体構成員が兼ねることも可能です。なお、開発担当者は基本的に変更することができません。

(4)プロジェクトの要件
1.中小企業者のニーズを反映した生産性向上に繋がるシステムであり、本事業を受託する共同体のみでなく、他の中小企業にも普及させることが可能なシステムの開発・実証及びビジネスモデルの実証を行うもので開発要素と新規性(ソフウェアの機能に新規性がなくても、ビジネスモデルとして新規性があれば良い)があること。
2.プロジェクトとしての提案内容が他人の保有する特許等に抵触していないものであること。

4.委託契約について

(1)委託契約の締結
 委託契約は国と事業管理者との間で締結します。 契約の際の契約金額と、必ずしも提案金額とは一致するものではありません。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますので予めご了承ください。(外注条件も含みます)
(2)委託契約額
 委託契約額は1件あたり1,000万円〜5,000万円程度とします。
(3)委託費の内容
 委託費の範囲としては、システム開発の遂行及び管理に必要な経費とし、具体的には以下のとおりです。 なお、経費は国との契約相手である事業管理者の一括計上として取り扱います。このため、事業管理者以外の構成員が負担する経費の取り扱いについては、協定等により共同体内で整理する必要があります。
   1.人件費
    (ア) 開発員費
    (イ) 管理員費
   2.事業費
    (ア) 旅費
    (イ) 会場費
    (ウ) 謝金
    (エ) 設備費
    (オ) 物品購入費
    (カ) 外注費
    (キ) 特許関連経費
    (ク) 補助員雇上費
    (ケ) その他特別費
   3.一般管理費
   4.消費税及び地方消費税

(4)委託費の支払
 委託費の支払については、通常、事業完了後に実績報告書の提出を受け、委託金額を確定した後の精算払いとなります。

(5)納入物件
 契約期間終了時に以下のものを納入物件として提出していただきます。
 1.プログラムソースコード
 2.プログラムロードモジュール
 3.開発成果報告書(開発したシステムについてまとめたもの)
 4.成果普及計画書(成果を共同体構成員及びそれ以外に普及させる具体的な計画書)
 5.実績報告書(システム開発に要した経費支出をとりまとめたもの)

(6)開発成果の帰属
 委託業務を実施することによる開発成果に関する特許等の知的財産権の帰属先は、産業技術力強化法第19条に基づき、以下の3条件を遵守していただくことを条件に、原則として事業管理者となります。
 1.知的財産権に関して出願・申請の手続きを行った場合、遅滞なく国に報告すること。
 2.国が公共の利益のために、特に必要があるとして要請する場合、国に対し、当該知的所有権を無償で利用する権利を許諾すること。
 3.相当期間活用しておらず、かつ正当な理由がない場合に、国が特に必要があるとして要請するとき、第三者への実施許諾を行うこと。
 ※事業管理者に開発成果を帰属させるためには、委託契約の際、国に確認書を提出する必要があります。(参考3参照)
 ※なお、事業管理者以外の共同体構成員や、外注した開発ベンダーに帰属させる場合は、コンソーシアム規約、再委託契約書において定めておく必要があり、基本的には、事業管理者及び構成員、再委託先との共有にしていただきます。詳細については、所轄の経済産業局等にお問い合わせください。

(7)成果普及の努力
 事業管理者及び共同体構成員は、取引先等関連企業に対して、事業成果の普及を図ってください。 また、事業管理者、共同体構成員又は外注先としてシステム開発に携わったITベンダー等は、自社のビジネスとして、事業成果の活用を図ってください。

(8)フォローアップ調査(追跡調査)
 フォローアップ調査として、事業終了後5年間は、その後の開発成果の普及、波及効果、特許等の出願・実施許諾等の状況などについて所定の様式(契約締結時にお渡しします。)により、報告することが必要となります。
 また、必要に応じて国が行う本事業に関する調査については、最大限の協力を行っていただきますので、予めご了承ください。
国は、開発成果の一層の普及・活用を図ることにより、より効率的・効果的な事業目的の実現を目指しています。そのため、開発成果のフォローアップに努めるとともに、ホームページ、セミナー等、その他広範な情報提供に取り組んでいきます。ついては、事業を実施した共同体にも国が主催するセミナー等に参加し、発表を行っていただくことになります。なお、参加に要する費用は、自己負担になります。
 開発成果についてマスコミや論文等で発表を行う場合は、国に事前に報告するとともに、国の支援による成果であることを明記していただきます。

(9)その他
 次の場合、国は契約を解除、あるいは契約金額の全部若しくは一部について支払いを行わず、また、支払い済みの場合にあっては、事業管理者にその返還をしていただきます。
 ・目的外への経費の充当など、不適正な経費処理があった場合
 ・国への報告等に虚偽があった場合
 ・検査結果が委託契約に合致しない場合

5.公募期間(終了しました)

  平成20年3月31日(月)〜平成20年4月30日(水) 17時(必着)

6.公募要領

  
   公募要領(PDF:1.6M)   申請様式抜粋版(Word版:296K一太郎版:145K

7.公募説明会の開催について(終了しました)

  関東経済産業局では、平成20年度中小企業IT経営革新支援事業に関する公募説明会を以下のとおり行う予定です。
  ご出席を希望される方は、事前に申込みをお願いします。なお、定員となり次第締め切らせて頂きます。
 

 日 時:平成20年3月11日(火)14:00〜15:00
 場 所:さいたま新都心合同庁舎1号館8階8−1(B,C)会議室
      (埼玉県さいたま市中央区さいたま新都心1−1)
 内 容:平成20年度中小企業IT経営革新支援事業の公募説明   
 参加費:無 料   
 申込方法: 開催日が迫っておりますので、参加申込みについては
         下記問い合わせ先までご連絡下さい。

   1.インターネット上のWeb申し込み

    pe00098a.gif (1966 バイト) ← こちらからお申し込みください (Web申し込み)


   2.FAX申し込み

     下記の事項を記入の上、情報政策課までFAXをご送付ください(FAX番号
     048-601-1289)。様式は問いません。

     <FAX申し込み記入事項>
     ・企業名または団体名(個人の方は「個人参加」とご記入ください)
     ・所属部署名
     ・参加者氏名(ふりがなもご記入ください)
     ・電話番号
     ・メールアドレス(無い方は不要です)

※受講証は発行いたしません。当時は直接会場へお越しください。

(当日は受付にて名刺を頂戴させていただきます。)

※参加申込の個人情報は本説明会の出席管理以外の目的で使用することはございません。

 

問い合わせ先
  情報政策課 永田
  TEL:048-600-0282
  FAX:048-601-1289

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