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中小企業庁では、中小企業の経営革新を促進するため、中小企業者が主に連携して設立するコンソーシアム又は中小企業者がITを活用して経営革新を行うことにより、他の中小企業にとってのモデルケースとなりうる事業について、ビジネスシステムの構築に向けての開発・導入事業等に係る経費の一部を補助する「中小企業戦略的IT化促進事業(旧IT活用型経営革新モデル事業)」を実施します。
18年度の募集期間は平成18年3月31日(金)~平成18年4月28日(金)です。
↓18年度の詳しい公募内容についてはこちらをご覧ください
平成18年度中小企業戦略的IT化促進事業の公募及び公募説明会について
※公募説明会については終了いたしました
中小企業者が主に連携して設立するコンソーシアム※又は中小企業者(以下、「中小企業者等」という。)が実施する以下の事業に対し経費の一部を国が補助するとともに、その成果の普及活動を通じて、中小企業のITを活用した経営革新を図ることを目的とします。
※コンソーシアムとは、複数団体(企業を含む)による共同申請をいいます。また、コンソーシアムの幹事団体・企業は中小企業者に限ります。
(1)経営革新支援事業
地域でのビジネスモデルとなりうるシステム(以下、「ビジネスシステム」という。)の開発・導入を行う事業
(2)EDIシステム等促進事業
受発注の手続き等を電子化して行うEDI(Electronic Data
Interchange)システムや電子タグ(以下、「EDIシステム等」という)を活用し、有効なビジネスモデル構築に向けての事前調査研究を行う事業及びEDIシステム等を活用し、経営革新を行うために有効なビジネスモデルとなりうるシステムの開発・導入を行う事業
a.EDIシステム等事前調査研究枠
ビジネスモデル構築に向けての事前調査研究を行う事業
b.EDIシステム等促進枠
ビジネスモデルとなりうるシステムの開発・導入を行う事業
(1)経営革新支援事業
補助対象者は、中小企業者及び構成員の3分の2以上が中小企業者であるコンソーシアムとします。
(2)EDIシステム等促進事業
補助対象者は、構成員の3分の2以上が中小企業者であるコンソーシアム及び中小企業者としての組合、連合会、団体とします。
※中小企業者としての組合、連合会、団体
1.事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合
(ただし、火災共済協同組合、信用協同組合及び同組合連合会並びに商工組合連合会 を除く。)
2.特定の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者であるもの
3.民法第34条に規定された社団法人であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業者であるもの
補助対象事業は、補助対象者が経営課題を持ち、事業成果を自らが活用するものであって財政的に十分な事業実施能力および体制を備えているものとします。
※事業成果を専ら他社に販売したり、ASP事業等で提供するビジネス用アプリケーションソフトを開発することを目的とするものは対象となりません。
(1)経営革新支援事業について
本事業で開発するビジネスシステムは地域におけるITを活用した経営革新を促進するものであって、「開発成果の適用分野、利用形態等が明確であり、今後の事業者の事業展開に即したもの」かつ「ビジネスシステムの評価・検証を伴うもの」で、以下の要件のいずれかに該当するものであること。
・ビジネスシステムの活用により、既存の取引構造等に変革をもたらすものであること
・ビジネスシステムの活用により、既存の固定的な取引構造や業界構造の問題点の改善が図られるものであること
・ビジネスシステムの活用により、高付加価値の発生、コストの圧縮、生産性の向上等の経営革新が期待できるものであること
(2)EDIシステム等促進事業について
本事業で開発するビジネスシステムは、企業間のサプライチェーン構築のための一つとして、EDIシステム等を活用し、有効なビジネスモデル構築に向けての事前調査研究を行う事業及びEDIシステム等を活用し、経営革新を行うために有効なビジネスモデルとなりうるシステムの開発・導入を行う事業
a.EDIシステム等事前調査研究枠
業種・業態の現状に応じて、EDIシステム等を活用した経営革新を行うために有効なビジネスモデル構築に向けての調査研究事業を行うものであること。
例)ビジネスプロセス分析を基に、ビジネスプロトコル(取引情報フォーマット、商品コード等)の標準化、有効なアプリケーション・システム等の要件抽出、システムの開発・導入に係る事業計画の策定(システムの導入による効果の測定、設備投資計画の策定等)等
b.EDIシステム等促進枠
本事業で開発するビジネスシステムはEDIシステム等を活用し、経営革新を促進するものであって、「開発成果の適用分野、利用形態等が明確であり、今後の事業者の事業展開に即したもの」かつ「ビジネスシステムの評価・検証を伴うもの」で、以下の要件のいずれかに該当するものであること。
・ビジネスシステムの活用により、既存の取引構造等に変革をもたらすものであること
・ビジネスシステムの活用により、既存の固定的な取引構造や業界構造の問題点の 改善が図られるものであること
・ビジネスシステムの活用により、高付加価値の発生、コストの圧縮、生産性の向上等の経営革新が期待できるものであること
・補助率及び補助金の規模
| 事業名 | 経営革新支援事業 | EDIシステム等促進事業 | |
| EDIシステム等事前調査研究枠 | EDIシステム等促進枠 | ||
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 | ||
| 補助金の規模 | 100万円~3,000万円 | 100万円~1,000万円 | 100万円~1億円 |
・事業実施期間
交付決定日~翌年3月31日
平成17年度までは「IT活用型経営革新モデル事業」により経費の一部を補助しておりましたが、平成18年度では「IT活用型経営革新モデル事業」を「中小企業戦略的IT化促進事業」と名称を改めました。
平成14年度採択案件一覧
平成14年度採択案件事例集
平成15年度採択案件一覧
平成15年度採択案件事例集
平成16年度採択案件一覧
平成17年度採択案件一覧

IT活用型経営革新モデル事業
採択事業者による事例発表会の様子
情報政策課(情報技術係・情報化推進係) TEL 048-600-0282(直通)
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地域経済部情報政策課
TEL 048-600-0282
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