関東経済産業局TOP > 第10回
| この台帳は、情報処理サービスの利用者がユーザー選定の際の参考資料として、また、情報処理サービス企業の業務内容や事業所内の安全対策等を広く周知するために作成するものです。情報処理サービス企業等であれば、どなたでもご登録いただけます。 登録いただくと、毎年発行される「情報処理サービス企業台帳(企業情報編)」に掲載され、内容が公開されます。 なお、登録は無料となっております。その他詳細については、下記担当あてお問い合わせください。 |
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| (※1)本制度は、「情報処理企業等台帳に関する規則」(昭和47年11月17日通商産業省告示第595号)に基づくものです | ||
| 申告について | ||
| 申告資格 | ||
| 情報処理サービス企業等であること。 | ||
| ※ここでいう「情報処理サービス企業等」とは、情報処理の促進に関する法律第2条第3項に規定する「情報処理サービス業」または「ソフトウェア業」を営む方を指します。 【参 考】情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年五月二十二日法律第九十号) 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (定義) 第二条 この法律において「情報処理」とは、電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいう。 2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 3 この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「ソフトウエア業」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。 |
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| 申告フォーマット等 | ||
| 制度内容、申告手続き等に関する詳細情報については、下よりファイルをダウンロードして御覧下さい。ファイル内容は、「お知らせ」と「申告書様式」の2つのファイル(自己解凍書庫)です。 | ||
| 【ファイルDL】情報サービス企業等台帳の申告についてのお知らせ(PDFファイル) (平成15年11月 経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課) |
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| 募集期間等 | ||
| 募集期間 | ||
| 平成15年度の募集は終了しました。 |
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費用 |
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無料 |
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| 申告方法 | ||
| 下記担当あて御郵送願います。 | ||
| ※メールでの受付は行っておりません。ご了承下さい。 | ||
| 申告書送付先、お問い合わせ先 | ||
| 関東経済産業局 産業企画部 情報政策課 担当:新堀 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館10F 電 話:048-600-0283/FAX:048-601-1289 |
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