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日本工業規格表示制度(JISマーク制度)は、企業における工業標準化の促進や品質管理の向上ばかりでなく、建築基準法等の規制法規での引用や公共調達での指定、企業間取引での購入要件から消費者の判断材料に至る幅広い分野で活用されております。
技術振興課工業標準チームでは、鉱工業品の品質改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費 の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与すること目的として、JISマーク表示制度(工業標準化法)に関する業務を行っています。
○工業標準化法について
★JISマーク表示制度のポイント
1.「国による認定」から「民間の第三者機関による認定」へ
これまで国が直接認定していた制度を改め、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けることによって、JISマークを表示することができる制度になりました。

2.「指定商品制」の廃止による表示対象製品の拡大
主務大臣がJISマーク表示制度の対象となる商品等を限定する指定商品制を廃止し、認証可能なJIS製品規格があるすべての製品について、認証を受ければJISマークを表示することが出来るようになりました。

3.国による制度の信頼性の確保措置
登録認証機関に対する国による監督措置(報告聴取、立入検査等)について所要の規定がおかれるとともに、登録認証機関から認証を受けた事業者に対しては、登録認証機関による認証維持審査が行われることに加え、国も必要に応じて報告聴取、立入検査及び表示の除去命令等を行うことが出来ることとすることにより、新JISマークへの信頼性を担保します。

4.JISマークのデザインの変更
JISマーク表示制度の仕組みが変わることから、これにあわせてマークのデザインも変更されました。

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