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非上場株式に係る事業承継税制

 平成21年4月1日に、租税特別措置法が改正され、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が創設されました。
  この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与、相続または遺贈により取得した非上場株式に係る贈与税・相続税の一部を納税猶予する制度です。納税猶予を受けた中小企業者は、5年間の雇用維持を始めとする事業継続要件を満たす必要があり、その後一定要件を満たしている場合に限り猶予税額が免除されます。
  この制度を選択する場合には、制度要件に合致することについて関東経済産業局長の確認及び認定を取得していることが前提となります。
  ここでは、関東経済産業局長の確認及び認定の手続きについて解説します。(※)

※本社の所在地が関東経済産業局管内(1都10県)以外の方は各地方経済産業局(経済産業省のサイトへ)へお問い合わせ下さい。

     1.制度利用の流れ
        1-1.贈与による事業承継
        1-2.相続・遺贈による事業承継
      2.申請様式及び添付書類
        2-1.計画的な承継に係る取組に関する確認
        2-2.贈与税の納税猶予の適用の前提となる認定
        2-3.相続税の納税猶予の適用の前提となる認定
                 2-4.その他各種様式
      3.申請窓口について

1-1.制度利用の流れ(贈与による事業承継)

【株式の贈与前にすること】
計画的な承継に係る取組に関する関東経済産業局長の確認の取得

 現経営者(先代経営者)が後継者を確定し、自社株式や事業用資産を後継者へ承継させる計画を立てていることなど、施行規則第15条の要件に合致していることについて確認の申請をしてください。確認の書面審査には1か月前後かかりますので、贈与実行前に確認書を取得できるように申請してください。
  なお、1-2.で解説する相続・遺贈の場合と違い、この確認は必ず取得していなければなりません。
  確認を取得する際の要件や申請書の記載方法については、平成23年度経営承継円滑化法申請マニュアル(中小企業庁のサイトへ)の201ページ以降を御覧下さい。

【先代経営者から後継者への贈与後、贈与税の申告前までにすること】
贈与税の納税猶予制度の適用の前提となる関東経済産業局長の認定の取得

 施行規則第6条第1項第7号の認定要件に合致することについて、贈与のあった年の翌年1月15日までに認定の申請をしてください。認定の書面審査には2か月前後かかりますので、贈与税の納税申告前までに認定書を取得できるように申請してください。
  認定を取得する際の要件は平成23年度経営承継円滑化法申請マニュアル(中小企業庁のサイトへ)の76ページ以降を、申請書の記載方法については99ページ以降を御覧下さい。

【贈与税の申告期限後5年間にすること】
事業継続要件に関する関東経済産業局長への年次報告等

 5年間の雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、贈与税の申告期限の日を基準として毎年1回、基準日の3か月以内に年次報告をしてください。
  これ以外にも、認定取消事由に該当した場合や、会社合併等の組織再編をした場合などにも報告が必要です。
  特に、この5年の間に先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、相続開始から4か月以内に臨時報告が必要となります。
  この5年間における認定取消事由については平成23年度経営承継円滑化法申請マニュアル(中小企業庁のサイトへ)の155ページ以降を、各種報告書の記載方法については124ページ以降を御覧下さい。

【先代経営者(贈与者)の相続が開始した時にすること(任意)】
相続税の納税猶予制度への切替え要件に合致していることに関する経済産業局長の確認の取得

 先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、後継者(受贈者)の猶予税額は免除されますが、贈与時の時価で相続があったとみなし相続税が課せられます。この相続税の一部について引き続き相続税の納税猶予制度を選択することが可能です。
  この制度を引き続き選択する場合は、施行規則第13条第1項の確認要件に合致することについて、先代経営者(贈与者)の相続開始から8か月以内に確認の申請をしてください。確認の書面審査には2か月前後かかりますので、相続税の納税申告前までに確認書を取得できるように申請してください。
  確認を取得する際の要件は平成23年度経営承継円滑化法申請マニュアル(中小企業庁のサイトへ)の192ページ以降を、申請書の記載方法については195ページ以降を御覧下さい。

1-2.制度利用の流れ(相続・遺贈による事業承継)  

【先代経営者の生前にすること】
計画的な承継に係る取組に関する関東経済産業局長の確認の取得

 現経営者(先代経営者)の生前に後継者を確定し、自社株式や事業用資産を後継者へ承継させる計画を立てていることなど、施行規則第15条の要件に合致していることについて確認の申請をしてください。確認の書面審査には1か月前後かかりますので、生前に確認書を取得できるように申請してください。
  なお、先代経営者が60歳未満で死亡した場合など一定の場合にはこの確認を取得していなくても構いません。
  確認を取得する際の要件や申請書の記載方法については、平成23年度経営承継円滑化法申請マニュアル(中小企業庁のサイトへ)の201ページ以降を御覧下さい。

【先代経営者の相続が発生した後、相続税の申告前までにすること】
相続税の納税猶予制度の適用の前提となる関東経済産業局長の認定の取得

 施行規則第6条第1項第8号の認定要件に合致することについて、相続開始から8か月以内に認定の申請をしてください。認定の書面審査には2か月前後かかりますので、相続税の納税申告前までに認定書を取得できるように申請してください。
  認定を取得する際の要件は平成23年度経営承継円滑化法申請マニュアル(中小企業庁のサイトへ)の88ページ以降を、申請書の記載方法については111ページ以降を御覧下さい。

【相続税の申告期限後5年間にすること】
事業継続要件に関する関東経済産業局長への年次報告等

 5年間の雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、相続税の申告期限の日を基準として毎年1回、基準日の3か月以内に年次報告をしてください。
  これ以外にも、認定取消事由に該当した場合や、会社合併等の組織再編をした場合などにも報告が必要です。
  この5年間における認定取消事由については平成23年度経営承継円滑化法申請マニュアル(中小企業庁のサイトへ)の161ページ以降を、各種報告書の記載方法については124ページ以降を御覧下さい。

2-1.申請様式及び添付書類(計画的な承継に係る取組に関する確認)

添付書類

0.確認申請書の写し(袋とじしたもの)
1.確認申請日時点で有効な申請会社の定款の写し
2.以下の2時点における株主名簿の写し
  (1)確認申請日
  (2)特定代表者が申請会社の代表者であった時
3.3か月以内に取得した申請会社の登記事項証明書
4.上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
5.以下の者の戸籍謄本等
  (1)特定代表者
  (2)特定後継者(新たに特定後継者となるものが見込まれる者)
  (3)申請会社の株主である親族
6.事業承継に関する具体的な計画に関する書類
7.申請会社が特定後継者を定めたことを証する書類
8.その他、確認の参考なる書類
9.確認書交付用の返信封筒(切手不要)

確認申請書類作成例

2-2.申請様式及び添付書類(贈与税の納税猶予の適用の前提となる認定)

添付書類

0.認定申請書の写し(袋とじしたもの)
1.贈与認定申請基準日時点で有効な申請会社の定款の写し
2.以下の3時点における株主名簿の写し
  (1)贈与の直前
  (2)贈与の時
  (3)贈与認定申請基準日
3.贈与認定申請基準日以降に取得した申請会社の登記事項証明書
4.以下の書類  
   (1)贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類  
   (2)申請会社の贈与対象株式に係る贈与税の見込額を記載した書類
5.以下の2時点における従業員数証明書
  (1)贈与の日
  (2)贈与認定申請基準日
6.贈与認定申請基準事業年度の決算関係書類等
7.贈与の日以降、上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
8.特別子会社に関する誓約書
9.以下の者の戸籍謄本等
  (1)贈与者
  (2)経営承継受贈者
  (3)経営承継受贈者の親族
10.施行規則第16条第3項の確認書
11.その他、認定の参考なる書類
12.認定書交付用の返信封筒(切手不要)

2-3.申請様式及び添付書類(相続税の納税猶予の適用の前提となる認定)

添付書類

0.認定申請書の写し(袋とじしたもの)
1.相続認定申請基準日時点で有効な申請会社の定款の写し
2.以下の3時点における株主名簿の写し
  (1)相続開始の直前
  (2)相続開始の時
  (3)相続認定申請基準日
3.相続認定申請基準日以降に取得した申請会社の登記事項証明書
4.以下の書類  
   (1)遺産分割協議に関する書類  
   (2) 申請会社の相続対象株式に係る相続税の見込額を記載した書類
5.以下の2時点における従業員数証明書
  (1)相続開始の日
  (2)相続認定申請基準日
6.相続認定申請基準事業年度の決算関係書類等
7.相続開始の日以降、上場会社等または風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
8.特別子会社に関する誓約書
9.以下の者の戸籍謄本等
  (1)被相続人
  (2)経営承継相続人
  (3)経営承継相続人の親族
10.施行規則第16条第3項の確認書
11.その他、認定の参考なる書類
12.認定書交付用の返信封筒(切手不要)

 

2-4.その他各種様式

計画的な承継に係る取組に関する確認を取得した後の変更及び取消申請関係

認定の有効期間中に必要な申請・報告関係

  概要 申請・報告の時期 贈与 相続
年次報告 取得した認定について引き続き取消事由に該当しない事を毎年1回報告するもの 贈与税又は相続税の申告期限から1年毎の日を基準日として、その基準日の翌日から3カ月以内 年次報告書
(様式第11)
(WORD:91KB)
(注1)

年次報告書類作成例(PDF:726KB)
年次報告書
(様式第11)
(WORD:91KB)
(注1)

年次報告書類作成例(PDF:725KB)
年次報告書
 (様式第11)
(WORD:92KB)(注2)
年次報告書
(様式第11)
(WORD:92KB)(注2)
随時報告 取得した認定について、取消事由に該当した場合に報告するもの(以下の場合を除く) 取消事由に該当した日の翌日から1カ月以内 任意様式 任意様式
経営承継受贈者又は経営承継相続人が死亡した場合に報告するもの 経営承継受贈者又は経営承継相続人の死亡の日の翌日から4カ月以内 随時報告書
(様式第12)
(WORD:90KB)
(注1)
随時報告書
(様式第12)
(WORD:91KB)
(注1)
随時報告書
(様式第12)
(WORD:96KB)
(注2)
随時報告書
(様式第12)
(WORD:92KB)
(注2)
合併報告 吸収合併又は新設合併を行うことで認定を受けた会社は消滅するが、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社に対しその認定を受けた地位を承継させようとする場合に報告するもの 合併効力発生日又は新設合併による新会社設立の日から遅滞なく 合併報告書
(様式第13)
(WORD:68KB)

合併報告書
(様式第13)
(WORD:69KB)

株式交換等報告 株式交換又は株式移転を行うことで認定を受けた会社は他の会社(完全親会社)の完全子会社となるが、その完全親会社に対してその認定を受けた地位を承継させようとする場合に報告するもの 株式交換効力発生日又は株式移転による新会社設立の日から遅滞なく 株式交換等報告書
(様式第14)
(WORD:70KB)

株式交換等報告書
(様式第14)
(WORD:70KB)

臨時報告 経営承継贈与者が死亡した場合に報告するもの 経営承継贈与者の死亡の日の翌日から4カ月以内 臨時報告書
(様式第15)
(WORD:91KB)
(注1)
臨時報告書
(様式第15)
(WORD:92KB)
(注2)
認定取消申請 取得した認定について、自ら認定を取り消されたい場合に申請するもの 随時          認定取消申請書
            (様式第10-2)
             (WORD:30KB)

経営承継贈与者の死亡により、相続税の納税猶予に切り替えて引き続き制度の適用を受けようとするとき
(申請期限:経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から8カ月以内)

(注1)平成23年6月29日以前の贈与・相続に係る認定を受けた認定会社はこちらの様式をご利用下
    さい。
(注2)平成23年6月30日以降の贈与・相続に係る認定を受けた認定会社はこちらの様式をご利用下
    さい。

3.申請窓口について

各種申請書は、以下の申請窓口、郵送及び電子申請にて受け付けています。

【窓口で申請する場合】
事前に予約が必要となります。
関東経済産業局産業部中小企業課事業承継担当(直通電話:048-600-0323)に電話で予約をお取りいただき窓口にお越し下さい。
関東経済産業局へのアクセスは所在地・周辺マップを御覧下さい。

【郵送で申請する場合】
窓口申請に比べ審査に多少の時間を要します。
申請書の種類、申請担当者氏名及び連絡先を記載の上、下記あて郵送してください。
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館10階
関東経済産業局産業部中小企業課 事業承継担当あて


〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら

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