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研究開発~特別試験研究税額控除制度

研究開発の促進について

大学や国の試験研究機関等における研究成果を産業界に対して効率的に技術移転することは、我が国のイノベーション創出促進を考える上で極めて重要です。この技術移転の手法としては、大きく(1)共同研究・受託研究を介するもの、(2)TLO等を介した知的財産等のライセンシング、(3)大学発ベンチャー等による直接の事業化という3つに分類することが出来ます。 経済産業省では、様々な研究開発促進策を展開していますが、このページでは、(1)にある研究開発-産学による共同研究・受託研究の促進を目指した税制の優遇措置について御紹介します。
  
  →大学発ベンチャー
  →技術移転

特別試験研究税額控除制度の概要について

1.青色申告書を提出する法人、連結法人(以下「法人等」という。)又は個人が、国の試験研究機関等及び国内の大学等と共同試験研究及び委託試験研究を行い、その試験研究に要した経費(以下「特別試験研究費」という。)の額が、法人等の事業年度又は連結事業年度における所得金額の計算上損金(個人にあっては必要経費)算入される試験研究費の額に含まれる場合には、当該特別試験研究費に12%を乗じて計算した額を当該事業年度の所得に対する法人税(個人にあっては所得税)の額から控除することができます。

2.税額控除の上限額は、総額型税額控除制度による控除額と併せて法人税(所得税)の20%相当額とします。

【参考】
特別試験研究税額控除制度の改正について(PDFファイル:401KB)

特別試験研究税額控除制度に係る認定申請手続きについて

関東経済産業局では、特別試験研究費の認定等を行っています。 認定申請手続きについては、以下のマニュアルをご覧ください。また詳細についてのお問い合せは、以下の連絡先までご連絡下さい。

【ダウンロード】
特別試験研究税額控除制度に係る認定申請マニュアル(PDFファイル:2,186KB)

<連絡先>
関東経済産業局 地域経済部 産業技術課
 産学官連携推進チーム 梅田、齋藤
 TEL:048-600-0422

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら

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