関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > ガス事業 > 災害特別措置について
災害特別措置とは、地震や台風等の災害が発生し、災害救助法が適用された場合、その適用地域において被災されたガス需要家に対する災害特別措置として、災害救助法適用地域においてガス供給を行っているガス事業者から申請を受け、ガス事業法第20条ただし書(第37条の6の2ただし書)の規定に基づき、料金その他の供給条件について特別措置(料金の支払期限の延長等)の認可するものです。
過去に行った災害特別措置の認可については、以下のとおりです。
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
資源エネルギー環境部
ガス事業課
TEL 048-600-0411
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
Copy Right 2010 Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry All rights reserved.