関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > ガス事業 > 新潟県中越沖地震に伴う災害特別措置の認可について(第2報)
平成 19 年7月26日
関 東 経 済 産 業 局
1.平成19年7月16日に発生した平成19年新潟県中越沖地震により、平成19年7月25日付けで新潟県三条市、十日町市、燕市、南魚沼市に対して災害救助法を適用することが決定された。
2.関東経済産業局は、災害救助法適用地域において被災した需要家に対する災害特別措置として、ガス事業法第20条ただし書及び同法第37条の6の2ただし書の規定に基づき、料金その他の供給条件について特別措置(料金の支払期限の延長等)を実施するため、平成19年7月26日に下記の事業者から申請を受け、即日、災害特別措置(別紙参照)の認可を行った。
3.上記措置については、災害救助法の適用日(平成19年7月16日)まで遡及して適用する。
記
○一般ガス事業者
・北陸瓦斯(株)、蒲原瓦斯(株)、白根瓦斯(株)、栄ガス消費生活協同組合
○簡易ガス事業者(供給地点群名)
・(株)上越サイサン (石打地区)
・東京ガスエネルギー(株) (グランドウイング舞子高原、ツインタワー石打)
(別紙)
災害救助法適用地域において被災した需要家から申出があった場合、以下の措置を適用する。
1.ガスの供給再開に係る臨時工事費の免除
被災によりガスの使用ができなくなり、同一場所で応急的にガスを使用するために臨時のガス工事を行う場合について、当該工事費を免除(平成19年9月末日までに申し込みがなされた場合)。
2.早収期間及び支払期限の延長
平成19年7月(早収期限日が災害救助法の適用日以降となるものに限る。)、8月及び9月検針分のガス料金の早収期間及び支払期限を1ヶ月間それぞれ延長。
*6月、7月及び8月検針分を対象とする事業者もある。
3.不使用月の料金免除
被災日から全くガスを使用しない(できない)場合のガス料金を、被災日が属する検針月の次の検針月から6ヶ月間に限り、免除。
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