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新潟・福島豪雨の影響にともなう災害特別措置の認可について(追加)

平成16年7月20日
関東経済産業局

1.梅雨前線豪雨の影響により、平成16年7月13日付けで新潟県栃尾市、同三島郡三 島町及び同三島郡和島村に対して災害救助法を適用することが追加決定された。  

2.関東経済産業局は、災害救助法適用地域及び隣接する地域において被災した需要家に対する災害特別措置として、ガス事業法第20条ただし書の規定に基づき、栃尾市及び三島町・与板町ガス企業団から、平成16年7月16日に料金その他の供給条件について特別措置(料金の支払期限の延長等)の申請を受け、即日災害特別措置(別紙参照)の認可を行った。     

*新潟県三条市、同県長岡市、同県見附市、同県南蒲原郡中之島町及び隣接する地域については、北陸瓦斯㈱、栄町ガス消費生活協同組合及び見附市に対し、同様の認可を既に行っている。  

3. 上記措置については、災害救助法の適用日(7月13日)まで遡及して適用される。  

4.なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行なう予定である。

 

(別紙)

ガス事業(都市ガス)についての特別措置の内容

災害救助法適用地域において被災した需要家から申出があった場合、以下の措置を適用する。

①早収期間及び支払期限の延長(1ヶ月間)   
平成16年6月(早収期限日が7月13日以降となるものに限る。)、7月及び8月検針分のガ ス料金の早収料金適用期間及び支払期限を1ヶ月間それぞれ延長。  

②不使用月の料金免除(6ヶ月間)   
被災日から全くガスを使用しない(できない)場合のガス料金を、被災日が属する検針月の次の検針月から6ヶ月間に限り、免除。  

③ガスの供給再開に係る臨時工事費の免除(2ヶ月間)   
被災によりガスの使用ができなくなり、同一場所で応急的にガスを使用するために臨時のガス工事を行う場合について、当該工事費を免除(平成16年8月末日までに申し込みがなされた場 合)。

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