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公聴会とは、ガス事業法第48条の規定に基づき、一般ガス事業の許可や一般ガス供給約款の認可等の際、広く一般の意見を聴くことを目的に開催されます。
(公聴会)
第48条 経済産業大臣は、第3条、第17条第1項又は第18条第2項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
(公聴会)
第115条 経済産業大臣又は経済産業局長は、法第48条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。
2 公聴会は、経済産業大臣もしくは経済産業局長またはその指名する職員が議長として主宰する。
3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の14日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長)に届け出なければならない。
4 経済産業大臣または経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣または経済産業局長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。
6 公聴会においては、第4項の規定による指定を受けた者または前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 第4項の規定による指定を受けた者または第5項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。
8 公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲をこえて発言するとき、または公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、もしくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。
9 議長は、公聴会の期日または場所を変更したときは、その期日および場所を第4項の規定による指定を受けた者および第5項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(事業の許可)
第3条 一般ガス事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(供給約款等)
第17条 一般ガス事業者は、ガスの料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2~8 (略)
(供給約款に関する命令及び処分)
第18条 (略)
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、供給約款を変更することができる。
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