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(5)判断基準と管理標準

判断基準とは、
事業者が、エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るための計画に関し、判断の基準 となる具体的な事項を国が定めたものです。
  • 事業者は、この判断基準に基づき、エネルギーの使用の合理化に係る取組方針や管理標準(管理 マニュアル)を作成し、エネルギーの使用の合理化に取組む必要があります。
  • 特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、毎年国に提出する定期報告書の中で判断基準の遵守状 況を報告することが求められています。
  • この遵守状況が著しく悪い場合には、合理化計画の作成指示などの法的措置がとられることがあり ます。
管理標準とは、
エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための管理要領(運転管理、計測・記録、保守・点検)を定めた「管理マニュアル」をいいます。
  • 事業者は、判断基準に従って管理標準を作成することが必要となり、基準部分に規定されている事 項を遵守するための内容をマニュアルとしてしっかり記載することが重要となります。
  • 管理標準を定め判断基準を遵守することは、特定事業者やエネルギー管理指定工場等としての 指定の有無に関わらず、エネルギーを使用し事業を行う全ての者に対して求められています。

 1 判断基準の構成

判断基準は、大きく基準部分(Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準)と目標部分(Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置)に分けられます。

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準

事業者が設置している工場・事業場について、俯瞰して取り組むべき内容は下記のとおりである。
事業者全体
ア.事業者はその設置している工場等について、全体として効率的かつ効果的なエネルギー
      の使用の合理化を図るための管理体制を整備すること。 
イ. ア.で整備された管理体制には責任者(特定事業者及び特定連鎖化事業者にあっては
      「エネルギー管理統括者」)を配置すること。
ウ.事業者は、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組
     方針(以下「取組方針」という。)を定めること。その際、取組方針には、エネルギー の使
     用の合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する方針などを含むこと。
エ.事業者は、その設置している工場等における取組方針の遵守状況を確認するとともに、
     その評価を行うこと。なお、その評価結果が不十分である場合には改善の指示を行うこ
     と。
オ.取組方針及び遵守状況の評価手法については、定期的に精査を行い必要に応じ変更す
      ること。
カ.事業者は、その設置している工場等に係る名称、所在地及びエネルギー使用量を記載し
     た書面を作成、更新、保管することにより、状況を把握すること。  
1 専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項
(1) 空気調和設備、換気設備に関する事項   
(2) ボイラー設備、給湯設備に関する事項   
(3 )照明設備、昇降機設備、動力設備に関する事項   
(4) 受変電設備、BEMSに関する事項   
(5) 発電専用設備及びコージェネレーション設備に関する事項   
(6) 事務用機器、民生用機器に関する事項   
(7) 業務用機器に関する事項   
(8) その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2 工場等(1に該当するものを除く)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項
(1)燃料の燃焼の合理化   
(2) 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
   (2-1)加熱設備等
   (2-2)空気調和設備、給湯設備等   
(3)廃熱の回収利用   
(4)熱の動力等への変換の合理化
   (4-1)発電専用設備
   (4-2)コージェネレーション設備   
(5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
   (5-1) 放射、伝導等による熱の損失の防止
   (5-2)抵抗等による電気の損失の防止   
(6)電気の動力、熱等への変換の合理化
   (6-1)電動力応用設備、電気加熱設備等
   (6-2)照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器等

Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置

努力目標:事業者全体で原単位年平均1%以上低減
           1.エネルギー消費設備等に関する事項
          (1)専ら事務所に関するもの
         (2)その他の工場等に関するもの    
          2.その他エネルギーの使用の合理化に関する事
 

2 管理標準の作成

1  工場等におけるエネルギーの合理化に関する事業者の判断基準
  (1)経済産業省告示第66号
(2)判断基準の要約版(告示第66号基準部分からの抜粋)(PDF:84KB)
(3)主要設備の判断基準該当番号
          専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等(PDF:32KB)
          工場等(専ら事務所を除く)(PDF:70KB)
2 管理標準の作成例
  (1)事務所用(6設備)
(2)工場用  (9設備)
事務所用(6設備)
受変電設備(WORD:62KB) 照明(WORD:54KB) ヒートポンプ式エアコン(WORD:77KB)
空気調和設備(エアハン等)(WORD:78KB) ボイラー設備(WORD:89KB) ターボ冷凍機、チラー(WORD:79KB)
工場用 (9設備)
受変電・配電設備(WORD:75KB) 照明(WORD:54KB) ヒートポンプ式エアコン(WORD:86KB)
空気調和設備(エアハン等)(WORD:93KB) 蒸気ボイラー(プロセス用)(WORD:107KB) ターボ冷凍機、チラー(WORD:89KB)
空気圧縮機(WORD:51KB) ポンプ(WORD:49KB) 昇降機(WORD:50KB)

(参考)判断基準の構成(工場編)

判断基準体系図

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