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一般(不特定多数)の需要に応じ電気を供給する事業をいいます。北海道電力(株)、東北電力(株)、東京電力(株)、中部電力(株)、北陸電力(株)、関西電力(株)、中国電力(株)、四国電力(株)、九州電力(株)、沖縄電力(株)の10電力会社が一般電気事業者に該当します。
一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であって、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件(発電出力合計200万kW超 等)に該当するものをいいます。現在、電源開発(株)、日本原子力発電(株)が卸電気事業者です。
特定の供給地点(限定された区域)における需要に応じ電気を供給する事業をいいます。六本木エネルギーサービス(株)、諏訪エネルギーサービス(株)等が特定電気事業者に該当します。
電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める要件に該当するもの(契約電力50kW以上 等。以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第17条第1項第1号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいいます。
(参考)
(※事業者数・統計数値は「平成22年版電気事業便覧」の平成21年度(または平成22年3月末現在)実績より引用
一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であって、経済産業省令で定めるものをいいます。
(参考)電気事業法施行規則第3条
一 10年以上の期間にわたり行うことを約している電気の供給であって、その供給電力が1,000kWを超えるもの
二 5年以上の期間にわたり行うことを約している電気の供給であって、その供給電力が10万kWを超えるもの
電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者(一般電気事業者を除く。)は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
一 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき
二 一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき
(参考)電気事業法施行規則第20条
法第17条第1項第1号の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
二 隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
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