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○関東経済産業局は、平成24年2月3日付けで新たに10件の「新連携計画」の認定を行いました。
平成17年4月13日に施行された中小企業新事業活動促進法では、既存の支援策に加え、中小企業の異分野連携を促進するための施策を新設しました。当該新施策は法律上、「異分野連携新事業分野開拓」と規定され、通称「新連携」と呼ばれています。「新連携」とは、「複数の中小企業が連携体を組み、技術・ノウハウの綿密な『摺り合わせ』を通じて、柔軟にお互いの強みを相互補完しながら高付加価値の製品・サービス等を創出すること」と定義されます。
連携体には、中小企業のみならず、大学、試験研究機関、中堅・大企業、公設試験研究所、NPO等も参加することは可能ですが、連携内でリーダーシップを発揮し、事業連携の中核となる中小企業(コア企業)が必要です。
また、本支援事業は、単に連携体を構築するのみならず、連携体の行う新たな事業をビジネスとして成功させ、そういった成功事例をお手本として世の中にたくさん輩出することにより、我が国の中小企業を活性化することを目的としております。
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※詳細については基本方針(PDF:341KB)を御参照下さい。
新連携支援について、マンガで分かり易く紹介しております。
※新連携に関する部分にアンダーラインが引いてあります。
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