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改正中小企業等協同組合法が施行されました

平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されました。
  これにより、事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・同連合会、企業組合、商工組合・同連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要です。

1.今回の法律改正は2つの側面から行われています
   (1) 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し
   (2) 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入

2.全ての中小企業組合に係る措置
   (1) 役員(理事・監事)の任期の変更
   (2) 理事による利益相反取引の制限
   (3) 監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大
   (4) 決算関係書類等の作成・手続の明確化
   (5) 会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和
   (6) 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成 等

3.大規模な組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)
   (1) 監事の権限拡大の義務化
   (2) 員外監事選任の義務化
   (3) 余裕金運用の制限 等

4. 共済事業を実施する組合全般に係る措置
   (1) 共済事業に関する定義の創設
   (2) 共済規程の作成と認可
   (3) 共済事業に係る諸規制(共済事業と他の事業の区分経理、
      責任準備金等に関する規定の整備、余裕金の運用制限) 等

5. 大規模に共済事業を実施する組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)
   (1) 名称中への一定の文字使用の強制
   (2) 兼業禁止
   (3) 財務の健全性に関する基準の導入
   (4) 最低出資金規制の導入

6. 改正組合法に関するお問い合せ先一覧

  1. 中小企業庁及び経済産業局(PDF:36KB)
  2. 管内都道府県(PDF:35KB)
  3. 管内中小企業団体中央会(PDF:50KB)

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら

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