関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > 中小企業支援 > 改正中小企業等協同組合法が施行されます
平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されました。
これにより、事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・同連合会、企業組合、商工組合・同連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要です。
1.今回の法律改正は2つの側面から行われています
(1) 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し
(2) 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入
2.全ての中小企業組合に係る措置
(1) 役員(理事・監事)の任期の変更
(2) 理事による利益相反取引の制限
(3) 監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大
(4) 決算関係書類等の作成・手続の明確化
(5) 会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和
(6) 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成 等
3.大規模な組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)
(1) 監事の権限拡大の義務化
(2) 員外監事選任の義務化
(3) 余裕金運用の制限 等
4. 共済事業を実施する組合全般に係る措置
(1) 共済事業に関する定義の創設
(2) 共済規程の作成と認可
(3) 共済事業に係る諸規制(共済事業と他の事業の区分経理、
責任準備金等に関する規定の整備、余裕金の運用制限) 等
5. 大規模に共済事業を実施する組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)
(1) 名称中への一定の文字使用の強制
(2) 兼業禁止
(3) 財務の健全性に関する基準の導入
(4) 最低出資金規制の導入
6. 改正組合法に関するお問い合せ先一覧
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
産業部経営支援課
TEL 048-600-0428
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
Copy Right 2010 Kanto Bureau of Economy, Trade and Industry All rights reserved.