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鳥インフルエンザによる影響を受けている中小企業者に対する景気対応緊急保証の適用について

1-1.概要

 鳥インフルエンザの発生により、事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するため、景気対応緊急保証(平成23年3月31日終了)の中小企業者の認定要件(企業基準)を一部見直し、平成23年2月17日から次の要件を追加しています。

追加要件

 鳥インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少すると見込まれる。

 本要件の追加は、「最近3ヶ月の売上高等の実績」で判定する現行の企業基準のみの場合、直近の鳥インフルエンザによる被害が反映されない可能性があることから、「最近1ヶ月の売上高等の実績と今後の2ヶ月の売上高等の見込みとの合計」で判定することを可能とするものです。

1-2.景気対応緊急保証(平成23年3月末終了)の概要

(1)景気対応緊急保証の対象となる中小企業者の方

 対象業種(82業種(PDF:10KB))に属する事業を行っており、次の1~6のいずれかの要件に当てはまる中小企業者の方で、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。

 なお、対象業種については、日本標準産業分類(平成14 年3 月改訂版)の中分類に基づき、指定を行っております。各業種の詳細については、日本標準産業分(PDF:689KB)に説明があります。ご自分の業種がどこに分類されるか分からない場合は、こちらで確認下さい。

  1. 最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少している。
     
  2. 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
     
  3. 最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上低下している。

    計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、       
                   前年同期が35%だった場合
                                ↓            
             (35-33)/35×100=5.7%       
               5.7% ≧ 3% (認定基準該当)
     
  4. 新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少すると見込まれる。
     
  5. 最近3か月間の平均売上高等が前々年同期比マイナス3%以上減少している。
     
  6. 鳥インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少すると見込まれる。
    (注1)6の要件が今回新たに追加された要件。

(2)景気対応緊急保証の内容

一般保証の2億8千万円(うち無担保8千万円)までとは別枠(注2)で2億8千万円(うち無担保8千万円)までの利用が可能です。
   信用保証協会の保証割合は100%(責任共有制度の対象外)です。

(注2) この景気対応緊急保証制度は、セーフティネット保証です。既に同保証を利用している場合は、合算された額になります。

(3)景気対応緊急保証の申込み

  1. 本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の担当課(商工担当課等)の窓口に認定申請書を提出し、認定を受けて下さい。
  2. ご希望の金融機関または所在地の信用保証協会(全国信用保証協会連合会のサイトへ)に認定書及び決算書等借入に必要となる資料を付して、申し込んで下さい。 (注3)
  3. 保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

(注3)景気対応緊急保証制度は平成23年3月31日で終了致します。ご利用する場合には、市町村の認定を受けた上で、平成23年3月31日迄に保証協会に申込みをする必要があります。

1-3.広報用のデータ

1-3-1.景気対応緊急保証パンフレット(PDF:428KB)

本ページに関するお問い合わせは 下記まで

産業部 中小企業金融課
TEL 048-600-0425

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら

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