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災害からの復旧に立ち上がる中小企業者を応援します
東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策

 以下の措置により、まずは被災中小企業の皆様が、被災現場の復旧作業や被災後の生活の立ち上げに注力していただけるような環境整備に万全を期します。

1.特別相談窓口の設置(日本公庫、商工中金、保証協会等)

 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局に特別相談窓口を設置しています。

2.被災中小企業者の既往債務の負担軽減
   (日本公庫・商工中金・保証協会)

 東北地方太平洋沖地震による災害により被災した中小企業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応します。特に、被災後は、返済期日が到来していても、返済猶予の申込すら困難な状況が続くことが予想されるため、遅れて申し込みをした場合でも、遡及して返済猶予に対応します(日本公庫、商工中金)。
 また、被災中小企業者の実情に応じ、本人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な貸し出し、柔軟な条件変更を行います。

3.災害復旧貸付(日本公庫)・危機対応業務(商工中金)

利用対象者 東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた中小企業者
資金用途 災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
融資限度 日本公庫(中小事業:1.5億円、国民事業:3千万円)商工中金(1.5億円)
貸付金利 基準金利(期間5年以内: 中小事業・商工中金1.75%、
                                    国民事業2.25% 平成23年3月9日時点)

以下に該当する中小企業者等については、金利の特別措置(上記基準金利から0.9%の金利引下げ)が受けられます。(貸付後3年間、借入額のうち1千万円が上限)

金利の特別措置の対象者

〈直接被害を受けた方〉

事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた方で、市区町村等からの罹災証明を受けた者。(ただし、市区町村等の事情により罹災証明の発行に日数を要する場合は、事後の提出を前提に、罹災証明書の発行前に申し込むことができます。)

〈間接被害を受けた方〉

直接の被害を受けた方(※)との取引依存度が20%以上の方であって、借入申込後3ヶ月の売上額若しくは受注額が前年同期に比して40%以上減少すると見込まれる又は借入申込直前2ヶ月の売上額若しくは受注額が前年同期に比して30%以上減少した方で、関東経済産業局から証明を受けた者。

間接被害を受けた方の証明申請書は以下からダウンロードください。

記載例はこちらです。

 間接被害の証明手続きについては、日本公庫・商工中金が窓口となっておりますので、直接、日本公庫・商工中金に申請書をご提出ください。

※市区町村等の罹災証明が必要です。ただし、直接の被害を受けた方(取引企業)又は市区町村等の事業により罹災証明の発行に日数を要する場合は、事後の提出を前提に申し込むことができます。
  また、取引企業の廃業等によりその罹災証明を入手できない場合には、直接の被害を受けた方(取引企業)について、証明申請書の「1.取引企業の被害について」に所定の事項を記入して申請ください。

4.災害関係保証(信用保証協会)

利用対象者 東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者
資金用途 事業再建資金
融資限度 無担保8千万円、普通2億円(一般保証とは別枠。100%保証。)
貸付金利 (1)当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産
    に、 直接的に被害を受けた中小企業者が対象。
(2)市区町村、消防署等が発行する罹災証明を、保証協会に提出することが
    必要。
(3)上記(1)を満たす中小企業者であれば、被災した地域以外の保証協会で
    も利用可能。例えば、本店所在地が大阪市の企業で、被災地にある工場
    等で直接 的な被害を受けた場合には、大阪市信用保証協会を利用するこ
    とも可能。

※ご不明な点は、保証協会にご相談ください。

地震災害に対する資金繰りご相談窓口

融資に関するご相談

(株)日本政策金融公庫 0120-154-505
(株)商工組合中央金庫 0120-079-366

保証に関するご相談

茨城県信用保証協会 029-224-7815
栃木県信用保証協会 028-635-2195
群馬県信用保証協会 027-231-8875
埼玉県信用保証協会 048-647-4711
千葉県信用保証協会 043-221-8111
東京信用保証協会 03-3272-2251
神奈川県信用保証協会 045-681-7118
横浜市信用保証協会 045-662-6623
川崎市信用保証協会 044-211-0501
新潟県信用保証協会 025-267-1312
山梨県信用保証協会 055-235-9700
長野県信用保証協会 0120-34-7680
静岡県信用保証協会 054-252-2121

※上記以外の信用保証協会の連絡先は、全国信用保証協会連合会のサイトからご確認ください。

制度に関するご相談

関東経済産業局  中小企業金融課      TEL 048-600-0425  
中小企業庁         金融課                   TEL 03-3501-2876

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら

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