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「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における中小企業資金繰り対策(主として「景気対応緊急保証」の創設)について

1-1.概要

 平成22年1月28日の平成21年度2次補正予算の成立を受け、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において決定された「景気対応緊急保証」の創設等の中小企業資金繰り対策を実施します。

1-2.景気対応緊急保証の概要

 平成22年3月末で期限を迎える「緊急保証制度」を、原則として全業種(注1)を対象とした「景気対応緊急保証制度」に変更し、平成22年2月15日から実施します(期間は平成23年3月31日まで)。
注1 農林水産業、金融業など法令上の対象外業種などを除きます。

(1)景気対応緊急保証の対象となる中小企業者の方

対象業種(82業種(PDF:10KB))に属する事業を行っており、次の1~5のいずれかの要件に当てはまる中小企業者の方で、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。

なお、対象業種については、日本標準産業分類(平成14 年3 月改訂版)の中分類に基づき、指定を行っております。各業種の詳細については、日本標準産業分類(PDF:689KB)に説明があります。ご自分の業種がどこに分類されるか分からない場合は、こちらで確認下さい

1.最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少している。

2.製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。

3.最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上低下している。

 計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、
       前年同期が35%だった場合
               ↓     
       (35-33)/35×100=5.7%
       5.7% ≧ 3% (認定基準該当)

4.新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少すると見込まれる。

5.最近3か月間の平均売上高等が前々年同期比マイナス3%以上減少している。(注2)

注2 5.の要件が「景気対応緊急保証制度」で新たに追加されました。

(2)景気対応緊急保証の内容

 一般保証の2億8千万円(うち無担保8千万円)までとは別枠(注3)で2億8千万円(うち無担保8千万円)までの利用が可能です。
  信用保証協会の保証割合は100%(責任共有制度の対象外)です。

注3 この景気対応緊急保証制度は、セーフティネット保証です。既に同保証を利用している場合は、合算された額になります。

(3)景気対応緊急保証の申込み

1.本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の担当課(商工担当課等)の窓口に認定申請書を提出し、認定を受けて下さい。

2.ご希望の金融機関または所在地の信用保証協会(全国信用保証協会連合会のサイトへ)に認定書及び決算書等借入に必要となる資料を付して、申し込んで下さい。

3.保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

1-3.セーフティネット貸付等の延長・拡充

 日本公庫のセーフティネット貸付、商工中金による危機対応貸付等について、雇用の維持・拡充に取り組む中小企業者への金利引下げ幅拡充等の措置を実施し、平成23年3月31日まで延長します。

 詳しくは(株)日本政策金融公庫(株)商工組合中央金庫のホームページをご覧下さい。

1-4.広報用のデータ

1-4-1.景気対応緊急保証パンフレット(PDF:351KB)

関連施策

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