TOP >> 局の取り組み >> 中小企業支援>>金融>>新経済対策「生活対策」における中小企業対策(主に緊急保証制度)

「安心実現のための緊急総合対策」、「生活対策」における中小企業対策(主として緊急保証制度)について

1-1.概要

 平成20年10月30日政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議において、 「生活対策」が決定され、金融不安や景気後退の影響を受けやすい中小・小規模企業について、 十分な資金繰り対策を実施し、また、税制措置や人材確保・育成等により活性化を図っていくこととなりました。


1-2.緊急保証制度の概要

(1)緊急保証制度の対象となる中小企業者の方

 対象業種(793業種(PDF53KB)注1)に属する事業を行っており、次の1〜4(注2)のいずれかの要件に当てはまる中小企業者の方で、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。

注1 緊急保証制度は、平成201031日に545業種を対象に開始しましたが、1114日から618業種に、さらに12月10日から698業種に拡大されました
 また、平成21年2月27日から760業種に、6月23日から781業種に12月4日から793業種に拡大されました。詳しくは中小企業庁HPをご覧下さい。

注2 平成21年6月5日から、新型インフルエンザに起因する売上減少等が要件(4.)に追加されました。

 なお、対象業種については、日本標準産業分類(平成14 3 月改訂版)の分類番号に基づき、指定を行っております。各業種の詳細については、日本標準産業分類(PDF/689KB)に説明があります。ご自分の業種がどこに分類されるか分からない場合は、こちらで確認下さい 

1.最近3か月間の平均売上高等が前年同期比(注3)マイナス3%以上減少している中小企業者。

2.製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

3.最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比(注3)マイナス3%以上低下している中小企業者。

 計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、
      前年同期が35%だった場合
              ↓     
      (35−33)/35×100=5.7%
      5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)

4.新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上減少すると見込まれる中小企業者。

注3 長期の業種不況等で「前年同期」との比較により難い場合は、市町村又は特別区にご相談下さい。

(2)保証の内容

 一般保証の2億8千万円(うち無担保8千万円)までとは別枠(注4)で2億8千万円(うち無担保8千万円)までの利用が可能です。
 この緊急保証制度は、信用保証協会の100%保証(責任共有制度の対象外)です。

注4 この緊急保証制度は、セーフティネット保証です。既に同保証を利用している場合は、合算された額になります。

(3)緊急保証制度の申込み

1.本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の担当課(商工担当課等)の窓口に認定申請書を提出し、認定を受けて下さい。

2.ご希望の金融機関または所在地の信用保証協会(全国信用保証協会連合会のサイトへ)に認定書及び決算書等借入に必要となる資料を付して、申し込んで下さい。

3.申込みの後、金融機関及び信用保証協会の審査があります。

1-3.セーフティネット貸付

 緊急保証制度のほかにも、中小・小規模企業であれば原則として業種を問わず、事業状況などに応じ、以下の額の範囲内でセーフティネット貸付がご利用できます。
   ・7億2,000万円(中小企業)
   ・   4,800万円(小規模企業)

詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご覧下さい。


1-4.広報用のデータ

 

1-4-1.緊急保証の特定業種(793業種)(PDF53KB)


1-4-2.緊急保証制度パンフレット(793業種版)(PDF1244KB)

 

関連施策

Adobe Acrobat Reader
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader が必要となります。