関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > 中小企業支援 > 不動産担保や第三者保証等に過度に依存しない融資の推進
平成17年6月に中小企業政策審議会基本政策部会のとりまとめを受けて、本年10月1日より、金融機関と信用保証協会とが適切な責任共有を図る、「責任共有制度(※)」が導入されます。
この制度の導入に当たり中小企業の皆さまから相談を受け付ける「責任共有制度に係る相談窓口」を設置します。詳しくは下記までご相談下さい。
なお、本件に係る相談窓口は、当局のほかに各信用保証協会にも設置され、中小企業の皆さまからの相談に応じる体制を整備しています。
関東経済産業局 産業部中小企業金融課
所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電 話:048-600-0425
※責任共有制度の概要
1.これまでの信用保証協会保証付き融資は、信用保証協会が原則として100%保証していました。
2.平成19年10月1日保証申込受付分からは、「責任共有制度」が導入されることになり、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となります。
なお、経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~6号、創業関連保証、小規模企業向け保証などの一部の保証については、100%保証が継続されます。
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
産業部中小企業金融課
TEL 048-600-0425
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
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