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Q.中小企業新事業活動促進法の対象となる経営革新計画とはどのようなものですか。
A.「経営革新」とは、中小企業者が、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることを言います。(法律第2条第5項、第6項)
また、相当程度の向上とは、「付加価値額(又は一人あたりの付加価値額)の伸び率が5年計画の場合は15%以上、4年計画の場合は12%以上、3年計画の場合は9%以上」及び「経常利益の伸び率が5年計画の場合は5%以上、4年計画の場合は4%以上、3年計画の場合は3%以上」のものを求めることを言います。
| 計画期間 | 「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率 | 「経常利益」の伸び率 |
| 3年間 | 9%以上 | 3%以上 |
| 4年間 | 12%以上 | 4%以上 |
| 5年間 | 15%以上 | 5%以上 |
※各種指標の算出式
「経常利益」:営業利益-営業外費用(支払利息、新株発行費等)
「付加価値額」:営業利益+人件費+減価償却費
「一人あたり付加価値額」:付加価値額÷従業員数
「営業利益」:売上総利益(売上高-売上原価)-販売費及び一般管理費
Q.新たな取り組みとはどのようなものですか。
A.「新たな取組み」とは、個々の中小企業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として支援 します。ただし、業種毎の同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外と なります。ここでの相当程度とは、全国的にみて、ほとんどの企業で導入している場合を意味しており、地域性を考慮の上、各行政庁において判断するものです。
「新たな取組み」=「新事業活動」とは、以下の類型に分類されます。
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は生産
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
Q.県外の仲間と異業種交流グループを作っています。新製品を開発し、開発後はそれぞれ役割分担を決めて共同で事業化して行きたいと考えていますが、このようなグループ活動に対する助成策はありますか。
A.利用可能な施策の一例として、「経営革新」をご紹介します。
既にご存知の方も多いと思いますが、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新については「中小企業新事業活動促進法」による支援があります。
本法による経営革新の支援を受けるためには、まず、事業者自らが経営革新の内容を記した計画(経営革新計画)を策定し、経済産業大臣等(国)または都道府県知事の承認を受ける必要があります。
経営革新計画の実施主体は、単独の中小企業者のみならず異業種交流グループ、組合等との連携等多様な形態での取組みが可能となっています。
Q.中小企業新事業活動促進法における「新連携」と、同法における経営革新計画の任意グループとの違いは何でしょうか。
A.「新連携」は、以下の条件全てを満たす場合に対象になります。
1.「異分野」で連携(日本標準産業分類における4桁の分類で異なる分類)
2.新事業活動により持続的なキャッシュフローを確保し、十年以内に融資返済や投資回収が可能。
3.連携内でリーダーシップを発揮し、事業連携の核となる中小企業(コア企業)の存在。
4.工程管理や品質管理が統一的に行われるように、当事者間の規定が存在。対外的な取引関係における責任体制の在り方等を明確化。
5.連携事業に参加する各主体が持ち寄るそれぞれの強みである経営資源(設備、技術、個人の有する知識、技能、その他ビジネスノウハウ)が計画の中で具体的に示され、それらの組合せにより新事業活動が可能となります。
Q.グループ活動等共同申請の場合に特に気を付けるべき点はありますか。
A.役割分担を明確にし、参加者全員が主体的に計画の実現に係わることによって、それぞれに経営革新が図られることが重要です。
Q.承認者が国と都道府県知事になっていますが、その違いを教えて下さい。
A.単独の中小企業者の経営革新計画及び地区や申請者が一つの都道府県に限られる組合・グループ等の経営革新計画は都道府県知事の承認となります。
それ以外の場合、具体的には、地区や申請者が複数の都道府県に及ぶ組合・グループ等の経営革新計画は国の承認となります。
<個別中小企業者による申請の場合>
| 申請者 | 本社所在地 | 事業場所 | 申請先 | 分類 |
| 1社単独 の場合 |
A県 | A県またはA県以外で活動 | A県 | 都道府県承認案件 |
| 複数社共同 (代表1社) a社(代表) b社 c社 |
A県(代表a社の本店がA県に存在) | A県またはA県以外で活動 |
A県 | 都道府県承認案件 |
| 複数社共同 (代表3社) a社(代表) b社(代表) c社(代表) d社 e社 ・ ・ |
A県 (代表a、b、c社の本店がすべてA県に存在) |
A県またはA県以外で活動 |
A県 | 都道府県承認案件 |
| A県・B県・C県 (a社の本店がA県、b社の本店がB県、c社の本店がC県であってABC県とも同一地方支分部局管内の場合) |
A県,B県、C県またはそれ以外の県で活動 | 各省庁の地方支分部局 |
国承認案件 (地方支分部局承認案件) |
|
| A県・B県・C県 (a社の本店がA県、b社の本店がB県、c社の本店がC県であってABC県が同一地方支分部局管区域を越える場合) |
A県,B県、C県またはそれ以外の県で活動 | 各省庁の本省 | 国承認案件 (本省承認案件) |
<組合等による申請の場合>
| 申請者 | 事務所(本部) | 事業場所 | 申請先 | 分類 |
| 1組合等単独の場合 |
A県 | A県内で活動 |
A県 | 都道府県承認案件 |
| A県、B県で活動 | A県を管轄区域に含む地方支分部局 | 国承認案件 (地方支分部局承認案件) |
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| 全国 | 本省 | 国承認案件 (本省承認案件) |
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| 複数組合等その他共同 の場合 (代表1名) a組合等 (代表) b組合等 c組合等 d社 e社 f社 |
A県 (代表a組合等の事務所(本部)がA県に存在) |
代表a組合等がA県内で活動 | A県 | 都道府県承認案件 |
| 代表a組合等がA県、B県で活動 | 当該地方支分部局 | 国承認案件 (地方支分部局承認案件) |
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| 代表a組合等 がA県、B県 その他で活動(一の地方支部部局管区域を超える場合) | 本省 | 国承認案件(本省承認案件) |
Q.支援施策の内容を教えて下さい。
A.(1)補助金制度 ※国の補助金制度は平成17年度をもちまして終了しました。
(2)中小企業金融公庫、国民生活金融公庫等の政府系金融機関による低利融資制度
(3)信用保証協会による信用保証の付保限度額の特例の適用(別枠化)
(4)設備投資減税等の税制措置
等の支援措置があります。※詳しくは「今すぐやる経営革新」(中小企業庁のサイトへ)をご参照ください。
※1 計画の承認は支援措置を保証するものではなく、承認後支援機関等による審査が別途必要となり、計画の承認を受けても融資や保証を受けられない事例も発生しております。このような事態を回避して頂くため、事前に金融機関或いは保証協会へご相談されることをお勧め致します。
※2 上記(3)による信用保証の別枠は、セーフティネット保証制度おける信用保証限度額の別枠を既にご利用されている場合は、ご利用できない場合がございますので事前にご確認ください。
本ページに関するお問い合わせは
下記まで
産業部中小企業課計画係
TEL 048-600-0322
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら
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