関東経済産業局TOP > 施策のご案内 > 中小企業支援 > 平成17年度「地場産業等活力強化事業費等補助金」募集のお知らせ
関東経済産業局では、「平成17年度地場産業等活力強化事業費等補助金」募集を2月21日(月)から開始します。
本事業は、地場産業活性化のため成長が期待される新規事業や新分野への進出事業、県域を越えて実施する広域的な販路開拓事業や新商品開発等事業、異業種交流や国際化を図ろうとする事業など意欲的な取り組みを支援するものです。
平成17年度においては、国の予算成立が前提となりますが、「平成17年度地場産業等活力強化事業費補助金」の助成を希望される場合は、募集期日までに補助事業計画書を提出してください。
平成17年2月21日(月)~3月4日(金)消印有効 募集は終了いたしました。
(1)提出先
補助事業計画書の提出先は、提案しようとする補助事業の活動地区を管轄する経済産業局になります。(補助事業活動の範囲が複数の経済産業局にまたがる場合は、主たる補助事業の活動の地区を所管する経済産業局になります。)
【関東経済産業局管轄地域】
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
○繊維関係
関東経済産業局 産業部 製造産業課 生活産業係
TEL:048-600-0312
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
○その他(繊維を除く)
関東経済産業局 産業部 中小企業課 振興係
TEL:048-600-0323
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
(2)提出部数
提出部数については、正1部、副1部の計2部を提出してください。
補助事業計画書は、募集期間(平成17年2月21日(月)~3月4日(金)消印有効)内に郵送で提出してください
(1)提出をされる方は、「補助事業計画書様式(WORD: 116KB、一太郎: 84KB)」により、事業ごとに補助事業計画書を作成のうえ、提出してください。
(2)作成に当たっては、「施策案内(PDF:401KB)」の記載例(P.12~14)を参考にして、事業計画の内容が具体的にわかるように記載してください。また、詳細については、別紙を用いるなどできるだけ具体的に記載及び関係資料の添付をしてください。
※提出部数については、正1部、副1部の計2部を提出してください。
○事業計画書以外で必要な主な関係資料(様式は自由)
1 会社概要(主な業務、生産品等 パンフレット等でわかれば不要)
2 補助事業の具体的内容(事業内容について詳細に説明してください)
3 補助事業の実施体制、分担(社内及び外部への委託・委嘱も含めた実施体制の図示)
4 補助事業の事業実施スケジュール(交付決定日以降)
5 国、都県、公的機関等から補助金を受けた実績
6 補助事業の資金計画(資金調達の内訳)
7 補助事業を実施するにあたり必要な機械装置等(補助金で購入、借用予定)の説明
(研究開発のどの過程で、どのように使用するかも含めて説明してください)
8 これまでに地場補助金を受けたことがあれば、その事業の効果の説明
9 提出する事業内容が、これまでと同じ事業内容で地場補助金を受けたことがあれば、これまでの事業内容との違いの説明
○補助対象と認められない事業計画
1 他の国(特殊法人等を含む。)の助成制度(補助金、委託費等)と重複した事業計画書の提出(本計画書の提出以降を含む。)は認めません。
2 補助事業により製作または購入した機械・機器等は、生産の製造過程で使用することは認めません。
3 補助事業により開発した商品、または購入した材料等は、他に販売することは認めません。
4 補助事業による展示会等で、商品を販売するための経費は、原則として認めません。
5 委託、外注のウエイトが著しく高い事業計画書は、認めません。
(3)新商品開発事業については仕様書等を添付、展示会への出展等事業については展示会開催要項等を添付、人材育成等事業については研修等のカリキュラム等を添付してください。
(4)パンフレット等会社の概要がわかるものを添付してください。
なお、グループで申請する場合は、グループの代表者を1名選任し、別に次の①~④がわかる資料を添付してください。
1 グループ規約、組織図
2 代表者選任方法及び意思決定方法
3 補助事業実施等に対する責任の所在(正副の責任者を各1者記載すること。)
4 参加企業概要(既存資料で可。参加企業ごとに所在地、代表者、資本総額、従業員数、主たる生産品目・生産額、本事業における役割分担、企業略歴に係る資料)
(5)登記簿謄本、定款、決算書(過去2年分の貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書)を添付してください。
※提出部数については、正1部、副1部の計2部を提出してください。
(6)その他
1 前記の(1)から(5)以外に追加的に資料の提出をしていただく場合があります。また、提出いただいた書類は、返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
2 提出に当たってご不明な点等があれば、担当にご相談ください。
詳細については、「施策案内(PDF:401KB)」を御覧下さい。
関東経済産業局において、実施主体、事業内容等について書面審査行うとともに、必要に応じてヒアリング(面接)審査をお願いする場合があります。
審査結果(採択または不採択)については、後日(6月頃)、申請者あてに通知します。
採択となった方には、補助金交付に係る必要な手続きを行っていた だきます。
補助金の支払いは、原則として、確定後、補助事業者の請求により行います。
補助事業者は補助事業を実施するに当たり、実施者及び経理担当者等相互の連絡を密にし、後々疑義が生じないよう特に、伝票類などの証拠書類を系統的に整理・保管するとともに、補助事業を実施するに当って各人が認識を新たにし事業実施に努めてください。
また、事業実施遂行途上発生する諸問題、特に補助金交付申請書に記載した事項を変更しなければならないような場合には、事前に経済産業局担当官とよく連絡をとり、相談の上、所定の手続きをとるようにしてください。
また、補助事業終了後5年間は会計検査院による会計検査が行われる可能性があるため、担当者の異動などがある場合には引継ぎを確実に行っておいてください。
(1)規制等
補助事業の遂行に当たり、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、「同法施行令」、「地場産業等活力強化事業費等補助金交付要綱」、「交付決定通知書の交付条件」に基づき、次のような制限等を受けることとなります。
1 事業遂行の責任
2 補助金の使途の制限
3 事業計画変更の制限
4 事業の中止(廃止)の制限
5 各種報告書の提出
6 収益の納付
7 財産処分の制限
8 帳簿記載、証拠書類の整理保管
補助事業者は、補助事業に係わる証拠書類を整備しておかなければなりません。
補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければなりません。
(2)経理処理上の注意事項
(イ)補助金は、指定された使途以外に絶対に流用してはなりません。
(ロ)整理の方法
補助事業に要した経費の伝票は、物品別に整理を行ってください。
なお、経費は月別、経費区分別に発生高を整理し、伝票類は、一般の購入品と別に綴じるか、原本に付箋を付けるなどして整理しておくと実績報告時に写しを提出する際に効率的に行うことができます。
見積書→注文書控→注文請書→納品書→(検収書)→請求書→領収書の順に費目毎の整理をお願いします。(その際、日付及び押印もれ等がないか確認してください。)
(ハ)補助対象経費の支払方法
補助対象経費の支払いに当っては、3月末までに決済(支払い)をして下さい。ただし、謝金等一般的に現金で支払う場合を除き、現金による直接支払いの場合は補助対象外となります。また、手形の裏書譲渡による支払いや、他の取引との混合支払い、他の取引との相殺による支払の場合も、補助対象にはなりません。
1 小切手による場合
できるだけ補助対象経費のみの単独小切手にしてください。
2 銀行振込みによる場合
総合振込みによる場合は、請求書で品目が確認できるように整理して下さい。なお、振込手数料は補助対象外です。相手先が振込手数料を負担する場合は特に留意してください。
【例】税込み価格21,000円(税抜き20,000円、消費税1,000円)の支払いの際、振り込み手数料630円(税抜き600円、消費税30円)を相手負担とした場合、補助対象経費は19,400円(20,000円-600円)となり、補助金がその1/2となります。
*補助事業に要した経費に消費税額を含まず本体価格で申請したケース
3 約束手形による場合
平成18年3月末日までに決済(満期日)が到来する手形により支払いを行ってください。
(ニ)補助対象物件の検収
補助対象物件の検収は、納品後直ちに必ず行い、検収済である旨と日付及び担当者の印を納品書に記載してください。なお、返品を行った場合や手直しを行った場合は、伝票等にその旨を明確にしておいてください。
(3)会計検査院の検査
補助事業者は、補助金の使途等について会計検査院の実地検査を受けることとなります。
したがって、前述の各項目を正確に理解するとともに、後日第三者に対して事業の経緯、 補助金の使途、補助対象物件等が明瞭に説明できることを念頭に事業を実施する必要があります。
実地検査の対象は次のとおりです。
1 事業の経緯
2 補助金の使途内容(経理の処理方法も含む。)
3 事業の成果及びその後の状況
4 補助対象物件の確認
5 その他必要な事項
(4)一般的注意事項について
1 補助対象物件の他用途使用
補助対象となっている物件は、補助事業に使用するために取得するものです。
したがって、補助対象物件は当該補助対象事業以外の目的には使用することはできません。
(機械装置や工具器具等を製造設備として用いたり、補助対象の原材料にて開発製作した新商品や補助対象物品を販売・譲渡、貸付、担保にできません。)
2 委員の委嘱、講師依頼について
イ.外部の専門家を委員会、会議の委員に委嘱する場合は委嘱状を作成してください。また実地調査・現場指導及び講習会の講師を依頼するときは、依頼状及び承諾書を作成してください。
ロ.委嘱日、依頼日及び承諾書には日付けを必ず記入してください。なお、委員の委嘱等については、交付決定日以降に書類を取り交わしてください。
3 委員会、会議、講習会の開催について
イ.専門家委員が参加する委員会、会議、現地調査・現場指導を行う場合は、会議の日程、場所、議題又は調査事項等を記載した依頼文書を専門家委員に通知してください。
ロ.委員会、会議、講習会・研修会を開催したときは、開催日時、場所、参加者氏名、協議結果の概要と会議資料を添付した議事録を作成してください。
4 謝金について
謝金は10%の源泉徴収をしてください。(謝金支出対象者に旅費を支給する場合は、謝金と旅費の合計額に対して10%の源泉徴収を行ってください。)
なお、専門家の所属する会社に対して支払う場合は、源泉徴収の必要はありません。
5 旅費計算について
イ.旅費は旅費規程により算出してください。
ロ.謝金の支出が伴う専門家の旅費は、10%の源泉徴収をしてください。(切符の現物支給及び実費支給の場合は不用です。)
ハ.旅費の計算は経済的かつ合理的な経路で計算してください。また、閑散期等の割引等についても計算してください。
6 仕損じ品の保管
新商品開発途上において、補助対象となっている原材料等の仕損じ品が生じた場合は、これを保管してください。やむを得ず廃棄等する場合は必ず事前に担当官に相談して下さい。事前の連絡無く処分等した場合には、補助対象とならない場合があります。
7 原材料の使用記録
新製品開発途上で消耗してしまう原材料が補助対象となっている場合は、受払薄により正確にその使用量を記録してください。
また、補助事業で購入した物品及び使用済後の空き容器等については種類ごとに全数並べて写真を撮っておいてください。
補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象にはなりません。
8 検収年月日の明確化
補助対象物件のうち、検収が必要なものについては検収年月日を明確にしてください。
明確化の方法としては、検収伝票を発行する方法や納品書に何月何日に誰が検収したかを明示する方法があります。検収日をもって補助対象物件の取得日とします。
なお、返品を行った場合や、手直しを行った場合は、伝票等によりその旨を明確化しておく必要があります。
9 預かり書の具備
デザイン原板などを外注加工者などの外部者に貸出し、恒久的に外部者が保管する場合は、先方から預かり書を徴収し、物件の写真とあわせて備えておいてください。(その場合は、事前に担当官に連絡してください。)
10 印刷発注について
パンフレットやチラシ等の印刷製本を発注する場合は、1件について概ね1万円以上を要するものについては、複数社から合見積をとってください。
11 消耗品について
本事業で直接使用する物品のみ対象です。購入及び使用に当っては、購入量、使用量が明確になるよう使用簿等を整備してください。
12 資料購入費について
本事業で使用する図書等資料のみを対象とします。よって定期購読などの雑誌などは対象となりません。
13 通信運搬費について
宅配料金、郵便料金を支払う場合には、領収書を受領してください。
また、切手を購入する場合は、発送先を明確にし、切手受払簿を整備してください。
14 委託費について
委託に関しては契約書を取り交わす必要があります。また、委託先の決定に当たっては複数社から見積をとってください。なお、特定の社に限って委託を行う場合は、委託選定理由を明確にしてください。
15 計画の変更等
申請書に記載した事項を変更しようとする場合及び事業を中止又は廃止しようとする場合は必ず事前に担当官に連絡し、相談の上、所定の手続きをとるようにしてください。
一般的に、補助金の交付は、補助事業者に対して相当の反対給付を受けない片務契約であることから、これを受け入れる側に対し、有効かつ適正な使用を要求し、さらに前述の報告等を義務づけています。したがって、下記の事項等について違反した者に対しては、補助金適正化法によりその交付の決定を取消し、すでに交付した補助金の返還を命じ、返還金に対する加算金を賦課することもあり、さらに罰則規定が設けられているので、遺漏のないよう十分留意してください。
また、当省の所管する契約、補助金について相当の期間対象外となること、不正を行った企業の名称とその内容を公表することなどの措置が講じられ得ることにも留意してください。
(1) 補助金の他の用途への使用
(2) 交付決定の内容又は交付条件に対する違反
(3) 法令又は国の処分に対する違反
(4) 定められた必要な事項の報告をせず若しくは虚偽の報告をしたもの
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