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下請取引適正化

「下請取引適正化推進月間」の実施について

「~ 交付しよう 発注書面 トラブル回避の第一歩 ~」

下請取引の適正化を一層推進するため、公正取引委員会と協力して、毎年11月に普及・啓発事業を行う事としています。

下請取引適正化推進講習会(中小企業庁主催分:関東経済産業局管内のみ)

関東経済産業局管内での開催場所及び申込方法等は下記のとおりです。
11月14日東京都(第一回)は定員に達したため募集終了しました。
11月25日東京都(第三回)は定員に達したため募集終了しました。
11月 7日神奈川県は定員に達したため募集終了しました。
11月21日東京都(第二回)は定員に達したため募集終了しました。
11月 8日静岡県は定員に達したため募集終了しました。
11月 2日山梨県は募集終了しました。
11月18日新潟県は募集終了しました。
11月30日茨城県は募集終了しました。

〈申込方法〉

  1. 受講をご希望の方は次の(1)~(5)の必要事項を明記したメール(e-mail)を下記指定アドレスに送信してださい。
    • 件名に「講習会日時と開催県」(例:11/2山梨県下請取引適正化推進講習会)を必ず入れて下さい。
    • 本文に (1)希望会場名及び開催年月日 (2)会社名 (3)所属部署名 (4)氏名 (5)電話番号を記載して下さい。
      ※添付ファイル等は一切付けないで下さい。ウィルスメール等と認識され正しく届かない場合があります。
    • 指定アドレス  shitauke-daikin@meti.go.jp
  2. お申し込み頂いた方には後日、受理した旨のメールを送信いたします。
  3. 各会場ごとに先着順に受付し、定員になり次第随時締切りとなります。
  4. 受講受付票は発行いたしませんので、当日直接会場へお越しください。
  5. 資料は当日配布いたします。
  6. 受講料は無料です。

〈注意事項〉

〈開催場所〉

開催県 開催日時 開 催 場 所 募集定員
茨城県
募集終了
11月30日(水)13:30~17:00 水戸市笠原町978-25 
茨城県開発公社ビル
茨城県開発公社3階 大会議場
会場アクセス(外部サイトへ)
100名
東京都
(第一回)
募集終了
11月14日(月)13:30~17:00 千代田区一ツ橋2-6-2
日本教育会館 第1会議室
会場アクセス(外部サイトへ) 
250名
東京都
(第二回)
募集終了
11月21日(月)13:30~17:00 千代田区一ツ橋2-6-2
日本教育会館 第1会議室
会場アクセス(外部サイトへ) 
250名
東京都
(第三回)
募集終了
11月25日(金)13:30~17:00 千代田区一ツ橋2-6-2
日本教育会館 第1会議室
会場アクセス(外部サイトへ) 
250名
神奈川県
募集終了
11月7日(月)13:30~17:00 横浜市中区山下町24-1
ワークピア横浜 2階 おしどり・くじゃく
会場アクセス(外部サイトへ)
230名
新潟県
募集終了
11月18日(金)13:30~17:00 新潟市中央区万代島6-1
朱鷺メッセ 中会議室
会場アクセス(外部サイトへ)
150名
山梨県
募集終了
11月2日(水)13:30~17:00 甲府市相生2-2-17
甲府商工会議所 5階 多目的ホール
会場アクセス(外部サイトへ)
150名
静岡県
募集終了
11月8日(火)13:30~17:00 静岡市葵区黒金町20-8 静岡商工会議所 静岡事務所会館 5階ホール
会場アクセス(外部サイトへ)
150名

 中小企業庁(各経済産業局)と公正取引委員会では全国47都道府県において同様の講習会を開催します。上記以外の都道府県での開催はこちらをご覧下さい。 (東京都での開催については関東経済産業局の他、公正取引委員会でも行う予定です)

 また、中小企業庁の委託により、(財)全国中小企業取引振興協会にて同旨の講習会を随時開催しております。
 詳しくは(財)全国中小企業取引振興協会のサイトを御覧下さい。

下請代金支払遅延等防止法

 下請取引のルールは、「下請代金支払遅延等防止法」によって定められています。
  この法律は、親事業者(発注者)の不公正な取引の規制と、下請事業者の利益の保護を図るため、下請取引上の親事業者の義務と禁止行為を定めています。 中小企業庁と公正取引委員会では、親事業者がこの下請取引のルールを守らなかったときは、是正するよう指導を行っています。

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下請中小企業振興法

 下請振興法は,親事業者の協力のもとに,下請事業者自らがその事 業を運営し,かつ,その能力を最も有効に発揮することができるよう体質を根本的に改善し,下請性を脱して独立性のある企業に育つことを目的としています。

  したがって,同じく下請事業者を対象にした下請法が指導・規制法規であるのに対して下請振興法は下請中小企業の支援法としての性格を有する法律です。

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下請適正取引等の推進のためのガイドライン

  平成19年2月に取りまとめられた、政府の「成長力底上げ戦略」(基本構想)において、生産性向上の成果を中小企業に波及させ、中小企業全体の底上げを図るため、下請取引の適正化が重要とされました。
  そのため、関係業界において、適正な取引のあり方等を示すためのガイドラインを検討し、今般、業種毎の検討結果を「下請適正取引の推進のためのガイドライン策定検討会(※)」において取りまとめました。
  今後、業界団体、親事業者、取引先等への周知徹底等に努めてまいります。

※中小企業庁長官、製造産業局長及び商務情報政策局長の私的研究会

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下請かけこみ寺事業

 中小企業庁では、平成20年度より下請かけこみ寺事業を実施し、下請事業者の取引上の悩みに対応しています。(財)全国中小企業取引振興協会を本部とし、各都道府県にかけこみ寺窓口を設置し、次の3点を中心に事業を行っています。

 下請代金支払遅延等防止法に基づく立入検査等を実施している当局と下請かけこみ寺は
  相互補完の関係にあり、連携を取りつつ下請中小企業振興業務にあたっています。

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