官公需
中小企業庁では、官公需について中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講じています。
官公需制度のご案内(御覧になりたい項目をクリックして下さい。)
官公需とは
国や公団、地方公共団体等が発注者以外の企業などと、物品の購入、役務の提供や工事の請負契約を結ぶことを一般的には官公需と言っています。
官公需を受注するには
- 国等の機関は、物品などを購入するとき、あらかじめ契約を希望する方に入札に参加するための資格登録をしてもらいます。そして、国等の機関は、買入れ条件を公告し入札を行い、その中で最も有利な条件を提示した方と契約を結ぶこととなっています。これを一般競争契約と言い、国等の機関は原則としてこの方式により物品などを購入することとされています。
- 一般競争に参加するには、あなたが資格登録をしたい国等の機関に一般競争参加資格審査申請書を提出し、参加資格の有無について審査してもらいます。審査の結果、それぞれの国等の機関で定めている基準によりA.B. C. 等のランクに格付けされ資格者名簿に登録されます。資格者登録されると格付けに応じた予定価格の競争入札に参加できます。一般競争参加資格審査申請書は、例年原則として1、2月に国等の機関ごとに受付をする旨の公示を行います。もし、この期間中に申請ができなかった方には随時の受付も行うことにしていますので御利用ください。申請に必要な書類など詳しいことは、国等の機関に官公需相談窓口を設けておりますのでお尋ね下さい。
なお、競争入札参加資格申請の情報や中小企業官公需特定品目の発注情報は、中小企業団体中央会などを通じて提供するようにしていますので御利用下さい。
- 一般競争契約について説明しましたが、常にこの方法によると必ずしも経済的でない場合もありますので、そのような場合には、指名競争契約、随意契約などの方式も採用しています。
- 国は、中小企業者に官公需の受注機会を増大するために、いろいろな施策を講じています。その一つに共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、官公需適格組合としての証明書を発行しています。
官公需ポータルサイト
「官公需情報ポータルサイト」を10月1日から開設(運用開始)いたしました。
当サイトをぜひ御活用下さい。
