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「平成19年新潟県中越沖地震による災害」に係るセーフティネット保証(4号)の指定期間の延長について【金融支援】


 19年7月に発生しました「平成19年新潟県中越沖地震」により、引き続き多くの中小企業者に甚大な被害が生じております。そうした中小企業者への金融の円滑化を図るため、セーフティネット保証(4号)の指定期間を延長することといたしました。

1.現在、新潟県中越沖地震により多大な被害を受けた新潟県8市1町1村(注)を、信用保証協会のセーフティネット保証(4号)の対象としているところであります。

 (現在の指定期間:平成19年7月16日~平成19年10月15日)

2.今般、指定期間の期限が到来するため、新潟県が実施した影響調査を踏まえ、指定期間を平成20年1月15日まで延長することといたしました。これにより、引き続き、関連中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証を利用することが出来るようになります。

(注)新潟県:長岡市、柏崎市、小千谷市、上越市、出雲崎町、刈羽村、三条市、十日町市、燕市、南魚沼市

お問い合わせ先

     中小企業庁事業環境部金融課    担当者 山口、東海林
      TEL:03‐3501-1511(内線 5271~5) 
         03-3501-1766(直通)

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