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「農商工等連携」とは

  近年、企業規模や業種、地域により景況の格差が見られる中、我が国が、地方を中心として元気を取り戻し、活力ある経済社会を構築するために、地域経済の中核をなす中小企業者や農林漁業者の活性化を図ることが重要となっています。

 このためには、中小企業者や農林漁業者が一次、二次、三次の産業の壁を越えて有機的に連携し、互いの有するノウハウ・技術等を活用することで、両者の有する強みを発揮した新商品の活用や販路開拓等を促進することが重要です。

 この点を踏まえ、政府としても農林水産省と経済産業省が一体となって、農林漁業と商業・工業等の産業間連携(農商工等連携)を強化し、地域経済を活性化するための法的な枠組みを整備し、これらのつながりを応援し、それぞれの強みを十二分に発揮した事業活動を促進するための法律が平成20年5月16日に成立(23日に公布)し、7月21日に施行されました。

■農商工等連携促進法(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律)の制度概要

本法では、農商工等連携を促進するために、2つの事業スキーム及び支援措置を講じています。一つ目は、農林漁業者と中小企業者が共同して、新商品の開発等に取り組む計画を作成し、認定を受ける「農商工等連携事業計画」です。2つ目は、公益法人やNPOが農商工等連携事業に取り組む事業に対する指導・支援を行う計画を作成し認定を受ける「農商工等連携支援事業計画」です。これらの計画(5年以内)を国が策定する「基本方針」に基づいて作成し、主務大臣に提出します。その計画の認定をされると各種支援を受けられます。 (二つの事業スキームはこちら)


①農商工等連携事業

農林漁業者及び中小企業者が共同して農商工等連携事業を計画します。
具体的には、以下の内容が計画に盛り込まれている必要があります。
・中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用すること
・事業により、新商品若しくは新役務の開発、生産又は需要の開拓が実現すること
・中小企業者の経営の向上かつ農林漁業者の農林漁業経営の改善が実現すること

② 農商工等連携支援事業

公益法人やNPO法人が農商工等連携事業対し、指導や助言等の支援を行う計画です。
  ※一般社団法人・財団法人の場合、出資金額又は拠出された金額の2分の1が中小企業者によるもの。NPO法人の場合、表決権の2分の1以上を中小企業者が有していること。また、中小企業者、農林漁業者をはじめ、商工会議所、商工会、JA、大学等の関係機関とのネットワークを有していることが必要です。

具体的には、以下の内容が計画に盛り込まれている必要があります。
・中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供すること
・中小企業者又は農林漁業者に対する農商工等連携事業に関する指導又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援すること
・計画期間内に5件以上の農商工等連携事業の形成をすること、又は5件以上の農商工等連携事業に対する指導・助言を行うこと

 

これらの法律において、各種支援が措置されるとともに、予算においても中小企業者と農林漁業者の出会いの機会の創出、連携計画の作成支援、計画実現化のサポートまで幅広い支援措置が講じられております。
  また、さまざまな既存施策においても、農商工等連携の関連施策としてご用意させていただいております。

地域の基幹産業である農林水産業と商業・工業等の産業間での連携を強化し、川上から川下までをつなぐ「農商工等連携」により、地域経済の活性化の実現の後押しをしていきたいと考えています。

本件に関する問い合わせ先

関東経済産業局産業部経営支援課
電話:048-600-0428(直通)

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話・FAX番号はこちら

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